○与謝野町区長連絡協議会等研修事業補助金交付要綱

令和7年3月28日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、自治会の健全な運営並びに区長相互の連携の強化及び協力の推進を図り、もって地域自治の発展に寄与するため、自治会の長で組織される団体が実施する研修事業に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、与謝野町区長連絡協議会並びに加悦地域区長会、岩滝地域区長会及び野田川地域区長会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施し、その構成する区長が自ら参加する研修事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 視察費(交通費、宿泊費その他町長が適当でないと認める経費を除く。)及び研修会参加費

(2) 講師等謝金

(3) 湯茶代

(4) 会場使用料

(5) 資料印刷費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる研修事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 与謝野町区長連絡協議会が実施する研修事業 補助対象経費の合計額(当該額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。次号において同じ。)又は12万円のいずれか低い額

(2) 加悦地域区長会、岩滝地域区長会又は野田川地域区長会が実施する研修事業 補助対象経費の合計額又は研修事業に参加した区長の数に5,000円を乗じて得た額のいずれか低い額

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、別に定める交付申請書に収支予算書、事業計画書その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに別に定める実績報告書に収支決算書、事業報告書その他必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

与謝野町区長連絡協議会等研修事業補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
令和7年3月28日 告示第18号