○与謝野町予約型乗合交通の運行に関する条例施行規則
令和6年10月1日
規則第19号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町予約型乗合交通の運行に関する条例(令和6年与謝野町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
運行区域 | 対象地域 |
岩屋・市場エリア | 岩屋区 幾地区 |
山田エリア | 上山田区 下山田区 |
石川エリア | 石川区 |
加悦エリア | 算所区 加悦奥区、加悦区 後野区 |
与謝エリア | 与謝区 滝区 金屋区 |
桑飼エリア | 温江区 明石区 香河区 |
市街地エリアA | 四辻区 三河内区 算所区 温江区 |
市街地エリアB | 下山田区 石川区 |
(運行日等)
第3条 条例第4条に規定する予約型乗合交通の運行日及び運行時刻は、次のとおりとする。
運行区域 | 運行日 | 運行時刻 |
岩屋・市場エリア | 月曜日 水曜日 金曜日 | 午前9時から午後5時までの間で町長が別に定める時刻 |
山田エリア | ||
石川エリア | 火曜日 木曜日 土曜日 | |
加悦エリア | 月曜日から土曜日まで | |
与謝エリア | ||
桑飼エリア | ||
市街地エリアA | ||
市街地エリアB |
(予約の方法)
第4条 予約型乗合交通の予約は、電話又はスマートフォン等のアプリケーション(町長が別に認めるアプリケーションに限る。以下同じ。)から行うものとし、予約の申込みができる期間は、次の表のとおりとする。
運行区域 | 予約の申込みができる期間 |
岩屋・市場エリア 山田エリア 石川エリア | 利用日の1週間前から当日の運行の1時間前まで |
加悦エリア 与謝エリア 桑飼エリア | 利用日の1週間前から前日まで |
2 前項に規定する電話による申込みは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日、12月30日及び同月31日以外の日の午前8時30分から午後5時00分までにおいて行うことができるものとする。
3 第1項に規定するスマートフォン等のアプリケーションによる申込みは、24時間365日行うことができるものとする。ただし、当該アプリケーションのメンテナンス等に要する時間内は、行うことができない。
(回数券)
第5条 条例第5条第2項に規定する回数券の様式は、町長が別に定める。
2 回数券の販売場所は、別表のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人(当該介護人が2人以上同乗する場合は、そのうち1人に限る。以下この項において同じ。)
(2) 都道府県知事又は政令指定都市の市長が発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者及びその介護人
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設並びに第12条の4第1項に規定する一時保護施設に入所し、養護等を受けている者及びその付添人(当該付添人が2人以上同乗する場合は、そのうち1人に限る。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人
2 使用料の減免を受けようとする者は、前項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類(スマートフォン等の画面に表示する方法によるもの(町長が別に認めるアプリケーションを介して当該事項を表示し、かつ、マイナポータルと連携していると認められるものに限る。)を含む。)を予約型乗合交通の乗務員に提示しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 予約型乗合交通を利用しようとする者は、この規則の施行前においても、第4条に規定する予約をすることができる。
別表(第5条関係)
販売場所 | 所在地 |
与謝野町役場 企画財政課 | 京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 |
与謝野町役場加悦庁舎 住民税務課 | 京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 |
与謝野町役場野田川庁舎 住民税務課 | 京都府与謝郡与謝野町字四辻65番地 |