○与謝野町予約型乗合交通の運行に関する条例
令和6年9月18日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共交通空白地における地域住民の交通の利便性の向上を図るため、予約型乗合交通の運行等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、予約型乗合交通とは、予約を受けて、次に掲げる方法により旅客を運送する事業をいう。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条第1項の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者(法第9条の3第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者をいう。)が行う法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業により運行する方法
(2) 法第79条の登録を受けた者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により設けた車両によって行う法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送により運行する方法
(運行区域等)
第3条 予約型乗合交通の運行区域及び乗降場の位置は、規則で定める。
(運行日等)
第4条 予約型乗合交通の運行日及び運行時刻は、規則で定める。
(使用料)
第5条 予約型乗合交通の使用料は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 町長は、別表第2に規定する回数券を発行することができる。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による減額の額は、使用料の2分の1に相当する額(10円未満の端数が出る場合は、これを切り下げる。)とする。ただし、これにより難い事情がある場合は、当該額以外の額とすることができる。
(運行業務等の委託)
第7条 町長は、予約型乗合交通の運行業務及び使用料の収納事務を委託することができる。
(乗車の拒否)
第8条 町長は、予約型乗合交通を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は運行の途中でも降車させることができる。
(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第13条各号に規定する者
(2) 運輸規則第52条の規定による物品の持込制限又は運輸規則第53条の規定による禁止行為に違反するとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、予約型乗合交通の運行上支障があると認められるとき
(損害賠償)
第9条 予約型乗合交通を利用する者は、自己の責めに帰すべき事由により、車両又はその附帯施設を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に復するとともに、それを原因として生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 予約型乗合交通を利用しようとする者は、この条例の施行前においても、第2条に規定する予約をすることができる。
別表第1(第5条関係)
区分 | 金額 |
大人 | 1乗車につき300円 |
小人(小学生) | 1乗車につき150円 |
幼児(小学校入学前の者) | 無料 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 金額 |
300円乗車券(11枚つづり) | 3,000円 |
150円乗車券(11枚つづり) | 1,500円 |
80円乗車券(11枚つづり) | 800円 |