○与謝野町合併20周年記念冠事業取扱要綱

令和7年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町の合併20周年を記念した事業を支援し、もって町民の一体感の醸成を図るため、「与謝野町合併20周年記念」の冠称を付して実施する事業(以下「冠事業」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(承認の基準)

第2条 冠事業は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に実施される事業であって、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 町民福祉の向上、地域の発展及び町政の推進に寄与する公共性及び公益性の高い事業であること。また、個人又は民間団体等が主催する場合にあっては、町政との関わりが極めて密接なものであること。

(2) 広く一般町民を対象とした事業であること。

(3) 事故発生の防止のための十分な配慮や万一の場合の応急体制の確保、補償措置等が確認できること。

(4) 主催者が参加者から入場料その他費用を徴収するときは、徴収の目的が適正かつ明確であって、利益を目的としていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、冠事業としない。

(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 営利又は商業宣伝を目的とするもの

(3) 特定の宗教若しくは政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意図があると認められるもの

(4) 暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの

(5) 公衆衛生及び災害防止に係る措置がなされていないもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

(承認申請)

第3条 冠事業を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、与謝野町合併20周年記念冠事業承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する冠事業はこの限りでない。

(1) 町が主催又は共催する事業

(2) 国又は地方公共団体が実施する事業

(3) 与謝野町後援等に関する規程(平成22年与謝野町告示第58号)により、後援の承認の決定を受けた事業

(4) 与謝野町教育委員会の後援の承認の決定を受けた事業

2 町長は、前項の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査して承認の可否を決定し、与謝野町合併20周年記念冠事業承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により承認するときは、必要な条件を付することができる。

(支援内容等)

第4条 町長は、前条第2項の承認を受けた申請者(以下「冠事業実施者」という。)に対し、次の支援を行うことができる。

(1) 広報よさの、町公式ホームページ及び町公式SNSによる冠事業のPR

(2) 与謝野町合併20周年記念冠事業ロゴマークの使用の許可

(変更の申請及び承認)

第5条 冠事業実施者は、第3条第2項の規定により承認された冠事業の内容を変更しようとするときは、速やかに与謝野町合併20周年記念冠事業変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更承認申請があったときは、その内容を審査し、変更の承認の可否を決定し、与謝野町合併20周年記念冠事業変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により、冠事業実施者に通知するものとする。

3 町長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。

(中止の報告)

第6条 冠事業実施者は、第3条第2項の規定により承認された冠事業を中止しようとするときは、速やかに町長に報告し、その指示に従わなければならない。

(承認の取消し)

第7条 町長は、冠事業実施者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第3条第2項の規定による承認を取り消すことができる。

(1) この告示に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により承認を受けたとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により承認を取り消したときは、与謝野町合併20周年記念冠事業承認取消通知書(様式第5号)により、冠事業実施者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により承認を取り消したときは、第4条に規定する支援を中止し、その冠事業実施者に対して、当該冠事業により作成した物品等の使用停止を求めることができる。

(責任の制限)

第8条 町長は、前条第1項の規定による承認の取消しにより冠事業実施者が受けた損害又は損失について、その責を負わないものとする。

2 町長は、冠事業実施者が冠事業によって第三者に対して与えた損害又は損失について、その責を負わないものとする。

(実績報告)

第9条 冠事業実施者は、冠事業の終了後30日以内又は令和8年3月31日のいずれか早い日までに与謝野町合併20周年記念冠事業実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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与謝野町合併20周年記念冠事業取扱要綱

令和7年4月1日 告示第41号

(令和7年4月1日施行)