○与謝野町後援等に関する規程

平成22年8月13日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、与謝野町が後援、協賛及び共催(以下「後援等」という。)を行う場合の基準及び手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

(後援等の区分)

第2条 町が行う後援等は、次の区分によるものとする。

(1) 後援 町が当該事業を奨励することができるもの

(2) 共催 町が当該事業を奨励することができ、かつ、主催者の一員として当該事業の企画又は実施に参画することが適当と認められるもの

(3) 協賛 町が企画又は実施に直接参画しないが、国若しくは他の公共団体又は公共的団体が実施する事業で、共催に準じて取り扱うことが適当と認めるもの

(承認の基準)

第3条 後援等は、次の各号のすべてに該当する事業に限り承認する。

(1) 町民福祉の向上、地域の発展及び町政の推進に寄与する公共性・公益性の高い事業等であること。また、個人又は民間団体等が主催する場合にあっては、町政との関わりが極めて密接なものであること。

(2) 広く一般町民を対象とした事業であって、原則として京都府丹後広域振興局管内及び中丹振興局管内が開催地であり、開催地の自治体が後援等を承認していること。ただし、町民の幅広い参加が期待できる事業又は町を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。

(3) 事故発生のための十分な配慮や万一の場合の応急体制の確保、補償措置等が確認できること。

(4) 主催者が参加者から入場料その他費用を徴収するときは、徴収の目的が適正かつ明確であって、利益を目的としていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項の事業が次の各号のいずれかに該当するときは、後援等の承認は行わないものとする。

(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 営利又は商業宣伝を目的とするもの

(3) 特定の宗教若しくは政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意図があると認められるもの

(4) 暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの

(5) 公衆衛生及び災害防止に係る措置がなされていないもの

(6) その他後援等を行うことが不適当と認められるもの

(後援等の実施)

第4条 町の後援及び協賛については、原則として名義使用に限るものとする。ただし、町長が特に必要と認めた事業については、賞状及び賞品等を交付することができる。

(申請手続)

第5条 町の後援等の承認を受けようとする者は、事業実施日の14日前(賞品の交付申請を伴う場合は1月前)までに後援等申請書(様式第1号)又は任意の様式により申請しなければならない。この場合において、町長が必要と認めるときは、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 主催者の概要及び活動目的を明らかにする書類

(2) 事業の目的及び計画を明らかにする書類(予算書を含む。)

(承認の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請(以下「申請」という。)を受理したときは、後援等の承認の可否を決定し、当該申請をした者に当該決定を後援等承認決定通知書(様式第2号)又は後援等不承認決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(承認の条件)

第7条 町長は、後援等の承認に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。

(2) 事業終了後は、速やかにその結果について後援等事業実施報告書(様式第4号)又は任意の様式により事業報告書を提出すること。

(3) 登壇、発言等を行う場において、登壇する者、発言する者等が2人以上あるときは、これらの者の性別に偏りがないよう努めること。

(4) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件

(承認の取消し等)

第8条 町長は、後援等の承認をした事業が次の各号のいずれかに該当するときは、後援等承認取消通知書(様式第5号)により通知し、既に承認した後援等を取り消すことができる。

(1) 申請内容又は企画書等の添付書類に虚偽の事項があったとき。

(2) 事業の実施前に第3条第2項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年8月13日から施行する。

(平成24年9月17日告示第70号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(令和4年8月18日告示第70号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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与謝野町後援等に関する規程

平成22年8月13日 告示第58号

(令和4年9月1日施行)