○与謝野町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、新婚夫婦等に対する経済的負担を軽減することにより、本町における定住促進及び少子化対策を図るため、新婚夫婦等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚夫婦等 婚姻届又は与謝野町パートナーシップ宣誓書を提出した日(以下「婚姻日等」という。)第7条第1項の交付申請をする日の属する年度の前年度の1月1日以後である者であって、当該婚姻日等における双方の年齢が39歳以下であるものをいう。

(2) 所得 所得税法(昭和40年法律第33号)における所得をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、新婚夫婦等のいずれかの者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 新婚夫婦等の一方又は双方が本町内に住所を有していること。

(2) 新婚夫婦等の前年の所得(第7条第1条又は第2項の交付申請を4月又は5月に行う場合にあっては、前々年の所得)を合算した額が500万円未満であること。

(3) 本町への居住が、新婚夫婦等のいずれかの転勤、医療施設又は福祉施設への入所、学校への入学等による一時的なものではなく、新婚夫婦等の双方が本町内に定住する意思を有していること。

(4) 新婚夫婦等の双方が、町税及び府税の滞納がない者であること。ただし、婚姻日等が属する年度(以下「婚姻等年度」という。)において転入をした者又は本町以外に住所を有している者にあっては、当該婚姻等年度の前年度においても個人住民税を滞納していないものとする。

(5) 新婚夫婦等の双方が、この告示による補助金又は他の地方自治体における同種の補助金等の交付を受けていないこと。

(6) 新婚夫婦等の双方が、与謝野町暴力団排除条例(平成22年与謝野町条例第16条)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

2 前年度に初めて補助金の交付を受けた者(当該者が属する新婚夫婦等の当該者以外の者を含む。)であって、その交付額が第6条に規定する補助金の上限額に達しなかったものは、前条第1号又は前項第5号の規定にかかわらず、当該年度に限り補助金の交付の対象とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、新婚夫婦等が居住するための住宅(町内に存するものに限る。)の購入若しくはリフォーム(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等をいう。以下同じ。)、賃借若しくは町内の住宅への引越し又はこれらのうちのいくつかを行う事業であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該住宅が第7条第1項の交付申請をする時点における新婚夫婦等の一方又は双方の住民票に記載されている住所に存する住宅であること。

(2) 当該住宅が婚姻日等より前に購入したものである場合は、婚姻日等の1年前の日以後に婚姻等を機として購入をした住宅であること。

(3) 当該住宅が婚姻日等より前にリフォームしたものである場合は、婚姻日等の1年前の日以後に婚姻等を機としてリフォームをした住宅であること。

2 前条第2項の規定により補助金の交付の対象となった者に係る補助対象事業は、前項の規定にかかわらず、当該年度に支払いをした事業に限る。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に掲げる経費とする。

(1) 住宅の購入を行う事業 購入費

(2) 住宅のリフォームを行う事業 工事費

(3) 住宅の賃借を行う事業 賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(勤務先から住宅手当等が支給されている場合は当該住宅手当に相当する額を、生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けている場合はその全額に相当する額を控除した額とする。)(婚姻日等以後の分に相当するものに限る。)

(4) 住宅への引越しを行う事業 引越業者又は運送業者へ支払う費用

2 前項に掲げる事業に係る契約者は、原則として、第7条第1項又は第2項の交付申請を行う者とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額と、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を比較していずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。

(1) 婚姻日等において、双方が29歳以下である新婚夫婦等 60万円

(2) 前号に掲げる新婚夫婦等以外の新婚夫婦等 30万円

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、与謝野町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)及び関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定により補助金の交付の対象となった者で、当該年度においても補助金の交付を受けようとするものに係る交付申請は、前項の規定を準用する。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、与謝野町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 交付すべき補助金の額の確定通知は、前条の規定による交付決定通知をもって代えるものとする。

(補助金の支払)

第10条 補助金の支払は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、申請者から提出された与謝野町結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第4号)により行うものとする。

(交付決定の取消)

第11条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付の決定を受けたことが明らかになった場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、当該補助金の交付の決定を受けた者にその旨を通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を請求するものとする。

(財産処分の制限)

第13条 規則第19条第1項第2号に規定する機械及び重要な器具は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び重要な器具とする。

2 規則第19条第1項ただし書に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。

(調査等への協力)

第14条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者にこの告示による補助金の効果検証のためのアンケート調査その他の協力を求めることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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与謝野町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第37号

(令和7年4月1日施行)