○与謝野町イネカメムシ等共同防除支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、水稲の品質及び収量の確保並びに農家経営の安定化を図るため、水稲に係るイネカネムシ等の共同防除に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、本町内の農事組合、農事連絡会、農業維持管理組合、農事実行組合(以下「農事組合等」という。)又は水稲に係るイネカメムシ等の防除を複数の農事組合等で共同で取組む団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、イネカメムシ等の駆除及び発生防止のための共同防除とする。

2 補助金の交付は、1圃場当たり1年度につき1回を限度とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、薬剤の購入及び散布委託に要する経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額(国、府その他団体から補助金等の交付を受けている場合は、当該補助対象経費から当該補助金等の額を除いた額)の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 補助金の額は、前項の規定にかかわらず、薬剤を散布した圃場1反につき3,500円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、イネカメムシ等共同防除支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

(事前着手)

第7条 前条の交付申請をした者(以下「交付申請者」という。)は、補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、イネカメムシ等共同防除支援事業補助金事前着手届(様式第2号)を町長に提出し、受理されたときは、この限りでない。

(交付決定)

第8条 町長は、第6条の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて聞き取り調査等を行い、速やかに補助金の交付の可否を決定し、イネカメムシ等共同防除支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知するものとする。

(変更承認)

第9条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)第6条に規定する交付申請書の記載事項の内容を変更しようとするときは、あらかじめイネカメムシ等共同防除支援事業補助金変更承認兼変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合

(2) 前条の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合

(3) 補助対象事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認し、イネカメムシ等共同防除支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、イネカメムシ等共同防除支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 補助対象事業の実施状況が分かる写真

(2) 補助対象事業の経費が分かる領収書等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、イネカメムシ等共同防除支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 規則及びこの告示の規定に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する補助金を既に交付しているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係書類の保存)

第13条 補助事業者は、補助対象事業に係る出役簿及び入荷伝票等の証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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与謝野町イネカメムシ等共同防除支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)