○旧与謝野町食と健康の拠点施設運営支援事業費補助金交付要綱
令和7年4月10日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、与謝野町食と健康の拠点施設利活用計画(以下「利活用計画」という。)に定める施設利活用目的を踏まえた運営により、農村コミュニティの維持発展と地域経済循環の推進を図るため、民間事業者が行う施設整備、販路開拓、人材育成等を目的とした事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる事業者は、旧与謝野町食と健康の拠点施設運営事業者として選定された民間事業者(以下「運営事業者」という。)とする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助対象事業及び補助対象経費は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、この告示による補助金以外の助成を受ける場合にあっては、その対象となる事業は、補助対象外とする。
(交付申請)
第5条 運営事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、旧与謝野町食と健康の拠点施設運営支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、遅滞なく旧与謝野町食と健康の拠点施設運営支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第11条 町長は、補助対象事業の目的を達成するため必要があると認めたときは、交付決定額を限度として概算払により補助金を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は第15条第2項に規定する期間を経過する日までに財産の処分を行ったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、その旨を書面により当該補助決定者に対し通知するものとする。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第13条 前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、その取消し部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該取消しを通知した者に対し、書面により、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。
(財産の管理及び取得後の責任)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了した後も、当該補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、善良な管理者の注意をもって適切に管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産を譲渡、交換、貸付又は担保に供してはならない。ただし、当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合又は町長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月10日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
事業区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
施設整備事業 | 建築物(建築物と不可分となっている機能を有する設備を含む。)の新築、増築、模様替え、改築、補修、修繕、解体撤去及び構築物等の整備に係る事業 | 建築費、改修費、修繕費、建物に付随する設備に要する経費、設計監理委託費、解体撤去処分費、用地造成費、外構工事費及び原材料費 | 10/10 | 38,700千円 |
経営支援事業 | 経営指導、経営分析等に係る事業 | 報償費、旅費交通費及び外部委託費 | 1/2 | 1,000千円 |
雇用・人材育成事業 | 求人活動、社員研修、資格取得、受講料等に係る事業 | 報償費、旅費交通費、外部委託費、受講料、使用料及び賃借料 | ||
販路開拓・プロモーション・商品開発事業 | 施設及び運営内容の広報宣伝、マーケティング調査及び集客、商品開発等に係る事業 | 広報費、旅費交通費、外部委託費、通信運搬費及び印刷製本費 | ||
施設保全事業 | 活用区域(利活用計画に掲げる活用区域をいう。)外の区域の管理に係る事業 | 外部委託費、原材料費、備品購入費、燃料費及び消耗品費 | 10/10 | 300千円 |













