○与謝野町がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、がん治療に起因する脱毛や乳房切除など外見変化を補完する補整具の購入費用に対し補助することにより、がんの治療後も罹患前と同様の生活を維持できるよう、がん患者の治療と社会参加等の両立を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助対象者は、次の各号の要件の全てに該当する者とする。

(1) 申請時に本町に住所を有する者

(2) がんと診断され、交付申請時に治療中又は過去に治療を受けたことがある者で、治療に伴う脱毛等の症状又は外科的治療等による乳房の変形により補整具を必要とする者

(3) 過去に本町又は他の自治体が実施する補整具購入に係る同様の補助を受けていない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる補整具は、別表のとおりとし、前条に定める補助対象者1人につきそれぞれの区分ごとに1回を限度に補助する。

2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項に規定する補整具の購入費とし、付属品、ケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等をいう。)並びに購入のために要した交通費及び郵送費等は、補助の対象外とする。

3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの及び国又は地方公共団体が別に補助する対象となるものは、この告示による補助の対象外とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。)以内の額とする。ただし、別表に掲げる額を上限額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人。以下「申請者」という。)は、与謝野町がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民票の写し等)

(2) がんの治療(手術、薬物療法、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し(がん治療に伴う脱毛、外科的治療等による乳房の切除又はそれらのおそれが見込まれることを証明する書類に限る。)

(3) 補整具の購入に係る領収書及びその明細書(宛名、購入日、購入金額、購入品目、金額の内訳及び領収書発行者の名称の記載があるもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書兼請求書は、購入した翌日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査のうえ、補助金額を決定し、与謝野町がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付した与謝野町がん患者アピアランスケア支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、不正な手段により補助金の交付を受けたものがあると認めたときは、当該交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 補助金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第9条 町長は、補助金の交付を行うことの決定のための調査又は過去に交付した補助金に係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に購入した補整具について適用する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

助成上限額

ウィッグ等

がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用するもの(毛付き帽子、装着時に皮膚を保護するネット、その他の帽子等を含む。)

30,000円

乳房補整具

外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整具

なお、(1)又は(2)のいずれかとし、人工乳房については、両側乳がんを除き1人1台に限る。

(1) 補整下着(下着と共に使用するパッドを含む。)

10,000円

(2) 人工乳房(直接肌に張り付けて使用するもの。ただし、乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)

30,000円

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与謝野町がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第26号

(令和7年4月1日施行)