○与謝野町私学助成幼稚園運営費補助金交付要綱

令和7年3月17日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、幼児の健全な育成と幼児教育の推進を図るため、私学助成幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第8条に規定する子育てのための施設等利用給付の支給対象となる幼稚園をいう。以下同じ。)の運営費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、私学助成幼稚園(本町に住所を有するものに限る。以下同じ。)を運営する事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、私学助成幼稚園の入園児童(本町に住所を有する者に限る。)の教育・保育に直接必要な職員の人件費、教材費その他町長が必要と認める経費の合計額からこの告示による補助金以外の補助金等の額を減じた額とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額又は45万円のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、与謝野町私学助成幼稚園運営費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査したうえで補助金の交付の可否を決定し、通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象となる事業が完了したときは、速やかに与謝野町私学助成幼稚園運営費補助金実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて調査を行い、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、与謝野町私学助成幼稚園運営費補助金確定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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与謝野町私学助成幼稚園運営費補助金交付要綱

令和7年3月17日 告示第14号

(令和7年4月1日施行)