○与謝野町幼児教育・保育活動補助金交付要綱

令和6年12月25日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、与謝野町立認定こども園(以下「町立こども園」という。)に在籍する子どもの健やかな成長を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の補助対象事業、補助対象経費、補助基準額等は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の額は、補助基準額又は補助対象経費のうち少ない方の額とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町立こども園の保護者会及び与謝野町保護者会連合会(以下「保護者会等」という。)とする。

2 補助金の交付は、保護者会等ごとに一の年度につき1回を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者会等は、与謝野町幼児教育・保育活動補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査したうえで補助金の交付の可否を決定し、その結果を保護者会等に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた保護者会等は、補助対象事業が完了したときは、速やかに与謝野町幼児教育・保育活動補助金実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて調査を行い、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、与謝野町幼児教育・保育活動補助金確定通知書(様式第3号)により保護者会等に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

事業の内容

補助対象経費

補助基準額

園外活動事業

保護者会等が実施する事業であって、親子遠足等の園外で行う活動

自動車借上料、交通費、施設使用料、消耗品費その他事業の実施に必要な経費

町立こども園に在籍している子ども1人当たり200円

芸術鑑賞等事業

保護者会等が実施する事業であって、芸術等に触れることにより子どもの豊かな心の形成に寄与する講演会、体験事業、芸術鑑賞等

講演料、講師料、原材料費その他事業の実施に必要な経費

60,000円

注 食糧費は、補助対象経費としない。

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与謝野町幼児教育・保育活動補助金交付要綱

令和6年12月25日 告示第90号

(令和7年4月1日施行)