○与謝野町災害ボランティアセンター運営補助金交付要綱
令和6年7月23日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、与謝野町災害ボランティアセンター(以下「センター」という。)の運営に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、センターの運営等に関する協定に基づきセンターの運営を行う者とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 平常時のセンターの運営に要する次に掲げる経費
ア 講師に係る謝礼等
イ 研修に係る旅費、日当等
ウ 消耗品費、印刷製本費、備品購入費等
エ 会議に係る光熱水費
オ 広報及び啓発に係る通信運搬費等
カ 防災訓練に係る委託料、保険料、賃借料等
キ その他町長が必要と認める経費
(2) 災害時のセンターの運営に要する経費(町長が適当でないと認める経費を除く。)
2 前項各号の経費において、センターの運営とそれ以外の用途が不可分である経費がある場合は、案分によりセンターの運営に係る経費の相当分を算出するものとする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費の額の合計額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、与謝野町災害ボランティアセンター運営補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合
(2) 前条の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合
(3) 補助対象事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。





