○与謝野町新規就農者確保緊急円滑化対策(初期投資促進事業)補助金交付要綱
令和6年10月15日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者が、就農後の経営発展に必要な機械、施設等の導入等に要する経費に対し、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、京都府初期投資促進事業実施要領(令和6年7月1日付け6経第449号。以下「府実施要領」という。)、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で与謝野町新規就農者確保緊急円滑化対策(初期投資促進事業)補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、国実施要綱別記2第5の1各号の要件を満たす者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、国実施要綱別記2第5の2の要件を満たす事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、府実施要領第5に定める額と同額とする。
(初期投資促進事業計画等の承認)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、国実施要綱別記2第5の1の(4)に規定する初期投資促進事業計画等(以下「初期投資促進事業計画等」という。)に関係書類を添えて、町長に承認を申請しなければならない。
(交付申請等)
第7条 交付対象者は、初期投資促進事業交付申請書(国実施要綱別記2別紙様式第2号)により、町長に補助金の交付を申請するものとする。
(補助金の変更交付申請)
第8条 交付対象者は、初期投資促進事業計画等に掲げる事業に要する経費の30パーセントを超える増減、補助事業の中止、廃止又は補助金額の増減を伴う変更をしようとするときは、与謝野町新規就農者確保緊急円滑化対策(初期投資促進事業)補助金変更承認申請書(様式第4号)により、町長に変更の承認を申請しなければならない。
(事前着手)
第9条 交付対象者は、補助金の交付決定前に事業に着手したときは、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事情により、交付決定前に事業に着手する必要がある場合において、与謝野町新規就農者確保緊急円滑化対策(初期投資促進事業)事前着手届(様式第6号)を町長に提出したときは、この限りでない。
2 町長は、前項の内容が適当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(就農状況報告等)
第11条 交付決定者は、国実施要綱別記2第6の5の規定に基づき、次に掲げる報告書を、町長に提出しなければならない。
(1) 就農状況報告(国実施要綱別記2別紙様式第4号)
(2) 住所等変更届(国実施要綱別記2別紙様式第5号)
(3) 就農届(国実施要綱別記2別紙様式第6号)
2 町長は、前項第1号の報告を受けたときは、初期投資促進事業計画等の達成に向けて計画的な就農ができているか現地確認等により確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
(就農状況の調査)
第12条 町長は、本事業の適切な実施及び効果を確認するため、交付決定者に対し、必要な事項の報告を求めること及び現地への立入調査を行うことができる。
(財産処分)
第13条 交付決定者は、補助金の交付の対象となる事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。)を経過した場合又は町長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月15日から施行し、令和6年4月1日から適用する。