○与謝野町鉄道補助金交付要綱
令和6年10月1日
告示第68号
与謝野町鉄道経営対策補助金交付要綱(平成18年与謝野町告示第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 与謝野町鉄道経営対策補助金(第3条―第7条)
第3章 与謝野町地域公共交通特定事業補助金(第8条―第16条)
第4章 与謝野町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金(第17条―第23条)
第5章 与謝野町鉄道基盤管理補助金(第24条―第29条)
第6章 その他(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、鉄軌道の維持確保を行うため、北近畿タンゴ鉄道株式会社に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この告示による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、北近畿タンゴ鉄道株式会社とする。
第2章 与謝野町鉄道経営対策補助金
(与謝野町鉄道経営対策補助金の趣旨)
第3条 町長は、地域公共交通事業者の経費負担軽減を図るため、与謝野町鉄道経営対策補助金(以下この章において「補助金」という。)を交付することができる。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、当該年度において補助対象者が町へ納付した固定資産税額の2分の1の額(償却資産(電化・高速分に限る。)に係る固定資産税にあっては、当該固定資産税の額に相当する額とする。)を限度として町長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、与謝野町鉄道経営対策補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その結果を補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、その日から1箇月を経過した日又は補助事業を実施する年度の3月31日のいずれか早い日までに、与謝野町鉄道経営対策補助金実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
第3章 与謝野町地域公共交通特定事業補助金
(補助対象事業)
第8条 与謝野町地域公共交通特定事業補助金(以下この章において「補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下この章において「補助対象事業」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する地域公共交通特定事業であって、次のいずれかに該当する事業とする。
(1) 法第24条第2項の規定により国土交通大臣が認定した鉄道事業再構築実施計画(法第23条第1項に規定する鉄道事業再構築実施計画をいう。以下「鉄道事業再構築実施計画」という。)に基づき行われる社会資本整備総合交付金交付要綱について(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)別添の社会資本整備総合交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)第6の一のイ⑰に定める地域公共交通再構築事業
(2) 法第27条の15第2項の規定により国土交通大臣が認定した地域公共交通利便増進実施計画(法第27条の14第1項に規定する地域公共交通利便増進実施計画をいう。)に基づき行われる国要綱第6の二のロに定める効果促進事業
(補助対象経費)
第9条 補助金の交付の対象となる経費(以下この章において「補助対象経費」という。)は、国要綱附属第Ⅲ編第1章イ―17―(1)に定める経費とする。
(補助金額)
第10条 補助金の額は、補助対象経費及び国要綱による交付金の額を鑑み、沿線自治体での案分により決定した額とする。
(交付申請)
第11条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、与謝野町地域公共交通特定事業補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第12条 町長は、前条の申請を受理したときは、その結果を補助対象者に通知するものとする。
(補助事業の内容の変更等)
第13条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該決定に係る事業(以下この章において「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。ただし、それぞれの配分額のうち、いずれか低い額の30%を超えて変更する場合に限る。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更を除く。
(概算払)
第14条 町長は、補助対象事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の7割を限度として概算払により補助金を交付することができる。
(事業の中止等)
第15条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の中止、廃止又は譲渡を行おうとする場合は、その旨を記載した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第16条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、その日から1月を経過した日又は補助事業を実施する年度の3月31日のいずれか早い日までに、与謝野町地域公共交通特定事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
第4章 与謝野町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金
(補助対象事業)
第17条 与謝野町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金(以下この章において「補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下この章において「補助対象事業」という。)は、信号保安設備、保安通信設備、防護設備、停車場設備、線路設備、電路設備、変電所設備、車両設備その他設備の安全性の向上に資する整備等であって、次に掲げる計画に基づき行われるものをいう。ただし、第3号の計画に基づき行われる事業については、車両設備の整備に係るものに限る。
(2) 鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱(平成20年4月1日国鉄施第106号)に基づく生活交通改善事業計画
(3) 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年観観産第690号)又は観光振興事業費補助金交付要綱(平成30年国総支第61号)に基づく事業実施計画
(4) 鉄道事業再構築実施計画(第8条第1号に該当するものに係る部分を除く。)
(補助対象経費)
第18条 補助金の交付の対象となる経費(以下この章において「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の設備の整備に要した本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費、調査費及び鉄道事業再構築実施計画に基づく事業を実施するために要するコンサルティングに係る委託経費とする。
(補助金額)
第19条 補助金の額は、補助対象経費に4分の1を乗じて得た額に沿線自治体の協議により別に定める負担割合を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第20条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、与謝野町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第21条 町長は、補助対象事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の7割を限度として概算払により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第22条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、その日から1月を経過した日又は補助事業を実施する年度の3月31日のいずれか早い日までに、与謝野町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
第5章 与謝野町鉄道基盤管理補助金
(補助対象経費)
第24条 与謝野町鉄道基盤管理補助金(以下この章において「補助金」という。)の交付の対象となる経費(この章において「補助対象経費」という。)は、線路、電路及び車両の維持管理委託料費、人件費その他鉄道施設の維持管理等に要する経費であって、鉄道事業再構築実施計画に記載された事業に要する経費を基本として沿線自治体の協議により別に定める経費とする。
(補助金額)
第25条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額に沿線自治体の協議により別に定める負担割合を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第26条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、与謝野町鉄道基盤管理補助金交付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第27条 町長は、補助対象事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額を上限として概算払により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第28条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、その日から1月を経過した日又は補助事業を実施する年度の3月31日のいずれか早い日までに、与謝野町鉄道基盤管理補助金実績報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
第6章 その他
第30条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町鉄道経営対策補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、第2章の相当規定によりなされたものとみなす。