○与謝野町森林資源活用普及事業補助金交付要綱
令和6年7月23日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町内の森林資源の活用及び木材利用促進に資する取り組みに対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本町内で実施する次に掲げる事業とする。
(1) 森林レクリエーション事業(森林をフィールドとした体験イベント、学習会等であって、その実施により森林への関心を高めることを目的とするものをいう。)
(2) 木材利活用促進事業(木工教室等であって、木材の良さを知り、木材への理解を深めることを目的とするものをいう。)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する講師謝礼、資材費、消耗品費、印刷製本費、自動車借上料、会場使用料、作業用具等借上料その他町長が必要と認める経費とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を町内で実施する者(個人であるか又は団体であるかを問わない。)とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費(国、府その他団体から補助金等の交付を受けている場合は、当該補助対象経費から当該補助金等の額を除いた額)の2分の1以内の額とし、5万円を限度とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、森林資源活用普及事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合
(2) 前条の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合
(3) 補助対象事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合
(1) 事業の実施状況が分かる写真
(2) 事業の経費が分かる領収書等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 規則及びこの告示の規定に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに関する部分に対する補助金を既に交付しているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係書類の保存)
第12条 補助事業者は、補助対象事業に係る出役簿及び入荷伝票等の証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月23日から施行する。