○与謝野町間伐材流通支援事業補助金交付要綱

令和6年7月23日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町内の森林において積極的に間伐を促進することにより山林の荒廃を解消し、もって地球温暖化防止及び災害防止を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、間伐材(スギ又はヒノキに限る。以下同じ。)を町内の森林の間伐実施地から木材市場、木材製造業者等へ出荷する事業とする

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、林業経営体又は林業者とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、搬出した間伐材の材積(単位は、立方メートルとする。)に2,000円を乗じて得た額(100万円を限度とする。)とする。ただし、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 一の補助対象者に対する補助金の交付は、1年度につき1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、間伐材流通支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に間伐材生産箇所位置図を添え、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、間伐材流通支援事業補助金交付(不交付)決定書(様式第2号)により、通知するものとする。

(変更承認)

第7条 前条の交付の決定を受けた者が第5条に規定する交付申請書の記載事項の変更の承認を受けようとするときは、あらかじめ間伐材流通支援事業補助金変更承認兼変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合

(2) 前条の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合

(3) 補助対象事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認し、間伐材流通支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金に係る事業が完了したときは、間伐材流通支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 入荷伝票等の写し

(2) 間伐材生産箇所位置図

(3) 間伐後の写真

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、間伐材流通支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、補助金事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 規則及びこの告示の規定に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに関する部分に対する補助金を既に交付しているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係書類の保存)

第11条 補助事業者は、補助対象事業に係る出役簿及び入荷伝票等の証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める

この告示は、令和6年7月23日から施行する。

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与謝野町間伐材流通支援事業補助金交付要綱

令和6年7月23日 告示第60号

(令和6年7月23日施行)