○与謝野町1箇月児健康診査助成事業実施要綱

令和6年3月28日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児(以下「対象乳児」という。)に対して実施する健康診査(以下「1箇月児健診」という。)を行い、疾病及び異常の早期発見及び早期対応をするため、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 1箇月児健診に要する費用に対する助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、1箇月児健診を受けた対象乳児の保護者とし、かつ、次の各号の要件をすべて満たす者とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けていること。

(2) 1箇月児健診を受けた対象乳児及び当該対象乳児の保護者が1箇月児健診の実施日及び助成金の申請日において本町の住民基本台帳に登録されていること。

(3) 1箇月児健診費用の全額を自己負担していること。

(助成対象健診)

第3条 助成の対象となる1箇月児健診(以下「助成対象健診」という。)は、次に掲げる項目について行う健康診査とする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常等検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認(当該確認の結果ビタミンK2の投与が必要と認められる場合の投与を含む。)

(6) 育児上問題となる事項

2 前項の規定にかかわらず、助成対象健診に対する助成は、助成対象健診を受診した対象乳児1人につき1回を限度とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象健診に要した費用の額又は5,475円のいずれか低い額とする。

(1箇月児健診の受診券)

第5条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出があったときは、母子健康手帳の交付ごとに、1箇月児健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 助成対象者は、前項の受診券の交付を受けたときは、その受診券を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(委託医療機関で診査した場合の助成)

第6条 助成対象者は、本町が受診券の取扱業務を委託する京都府医師会に属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)で助成対象健診を受診する場合において、その費用の助成を受けようとするときは、当該医療機関に母子健康手帳を提示するとともに受診券を提出しなければならない。

2 委託医療機関は、助成対象者から前項の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成対象健診の費用から第4条の額を除いた額を助成対象者に請求するものとする。

3 委託医療機関は、前項の規定により除いた額に係る1箇月児健診の費用に対する請求書に助成対象者から提出のあった受診券を添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。

4 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託医療機関に対し、当該請求に係る金額を支払うものとする。

(委託医療機関以外で診査した場合の助成)

第7条 町長は、助成対象者が委託医療機関以外で助成対象健診を受診し、その費用の全額を自己負担したときは、第4条に規定する額を対象者に助成するものとする。

2 前項の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、与謝野町1箇月児健康診査助成金交付申請書(様式第1号)に受診券、母子健康手帳の写し及び委託医療機関以外の医療機関が発行した領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第8条 町長は、前条の規定により、助成対象者から申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、与謝野町1箇月児健康診査助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金を交付することを決定したときは、当該申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に出生した対象乳児に対し行った1箇月児健診について適用する。

画像

画像

与謝野町1箇月児健康診査助成事業実施要綱

令和6年3月28日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)