○与謝野町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、与謝野町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年与謝野町条例第64号)第13条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 上下水道事業の公の施設に係る指定管理者の指定手続等については、与謝野町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年与謝野町規則第42号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。