○与謝野町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年与謝野町条例第64号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、与謝野町の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、与謝野町役場前掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、指定管理者の公募を行うときは、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請することができる団体の資格
(3) 申請を受け付ける期間
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 管理業務の範囲
(7) 利用料金に関する事項
(8) 指定管理者に指定しようとする期間
(9) その他町長が必要と認める事項
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を滞納していないこと。
2 その他申請資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、与謝野町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 町長は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、委員会の意見を聴くものとする。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、12人以内の委員をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、委員が互選した者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第8条 委員会は、与謝野町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年加悦町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月2日規則第10号)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行日から施行する。
附則(平成21年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。