○与謝野町行政財産使用料規程

令和6年4月1日

上下水道事業管理規程第10号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、与謝野町水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、与謝野町行政財産使用料条例(平成22年与謝野町条例第10号)の規定を準用する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

与謝野町行政財産使用料規程

令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章
沿革情報
令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第10号