○与謝野町行政財産使用料条例
平成22年6月15日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、他に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可した行政財産の使用について、同法第225条の規定による使用料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用者は、町長が発行する納入通知書により指定された期限までに使用料を納入しなければならない。
3 使用料は、一括して納入するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、分割して納入することができる。
(減免)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、公益上特に必要があると認めるとき。
(還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町において公用又は公共用に供する必要が生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、その使用の開始又は継続ができなくなったとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用料に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
土地使用料 | 電柱、地下埋設管、通路、看板、標識、アーチ、仮設物その他これらに類するものに係る使用料 | 1年 | 与謝野町道路占用料徴収条例(平成18年与謝野町条例第188号)別表の規定に準じた単位及び額 |
上記に該当しないものに係る使用料 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じて得た額 | |
建物使用料 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じて得た額に土地使用料を加算した額 | |
自動販売機の設置に係る土地又は建物の使用料 | 1月 | 1平方メートル当たり1,000円 |
備考
1 使用の期間が1年未満の端数を生じる場合の使用料は月割で計算し、1月未満の端数が生じる場合の使用料は日割計算とする。
2 使用料の額に円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
3 使用面積に1平方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げて1平方メートルとする。
4 電気、冷暖房その他の附帯設備を使用する場合の使用料の額は、上表の金額に当該附帯設備の使用に係る実費相当額を加算した額とする。