○与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(平成18年与謝野町条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により難いと認められるとき、又は必要があると認められるときは、実測その他の方法によるものとする。
3 前2項の規定により算定した負担金又は分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により告示された賦課対象区域以内の土地所有者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書の規定により地上権等を有する者が受益者となるときは、当該地上権等を有する者が受益者となることの同意を得なければならない。
(連帯納付義務)
第6条 共有し、又は共同使用している土地に係る負担金又は分担金については、受益者は連帯して納付する義務を負う。
2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。
(負担金及び分担金の納期等)
第7条 条例第6条第4項に規定する負担金又は分担金は、1年を更に10期に区分して徴収するものとし、その納期は当該各期に定めるところによる。ただし、納期の末日が与謝野町の休日を定める条例(平成18年与謝野町条例第2号)第2条第1項に規定する町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月28日まで
第8期 翌年1月1日から同月31日まで
第9期 翌年2月1日から同月末日まで
第10期 翌年3月1日から同月31日まで
2 前項の規定により区分した額に10円未満の端数があるときは、その端数は、最初の年度の第1期分に合算する。
3 管理者は、年度の途中から負担金又は分担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、第1項の規定にかかわらず、負担金又は分担金の徴収区分及び納期を変更することができる。
(負担金及び分担金の納期前納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する納期前納付とは、受益者が決定通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金又は分担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金又は分担金を合わせて納付することをいう。ただし、第11条の規定に基づく繰上徴収の場合を含まないものとする。
(前納報奨金)
第9条 管理者は、前条の規定による負担金又は分担金の納期前納付をした受益者に対し、納期前に納付した負担金又は分担金の額に相当する金額に100分の3の割合を乗じて得た額に相当する金額を前納報奨金として交付する。ただし、当該納期前納付による報奨金の額又はその額に当該納期の前に交付した報奨金の額を加算した額が、2万円を超えることとなるときは、その合計額が2万円に達するまでの額とする。
2 前項に定める報奨金の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、又はその全額が10円未満であるときは、これを交付しない。
(1) 当該受益者に下水道事業に係る徴収金の未納がある場合
(2) 当該受益者が国又は地方公共団体である場合
(負担金に係る延滞金)
第10条 条例第6条第3項の規定による納付期日までに負担金の納付がなく、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)が2,000円以上であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間(納期限の延長をした場合における延長した期間を除く。)の日数に応じ、特例基準割合(財務大臣が告示する割合(国内銀行の貸出約定平均金利の年平均)に1.0%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)に年7.3%の割合を加算した割合(ただし、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1.0%の割合を加算した割合)を乗じて計算した金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する延滞金を徴収しなければならない。ただし、その金額が1,000円未満であるときは、これを徴収しない。
2 管理者は、納期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。
(負担金及び分担金の繰上徴収)
第11条 管理者は、既に負担金又は分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該負担金又は分担金でその納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、納期限を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産について滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により負担金又は分担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
2 負担金又は分担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金・分担金徴収猶予申請書(様式第5号)により管理者に申請しなければならない。この場合において、管理者は、必要があると認めるときは徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。
2 負担金又は分担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金・分担金減免申請書(様式第8号)により管理者に申請しなければならない。この場合において、管理者は、必要があると認めるときは減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。
2 管理者は、変更申告書を受理したときは、新たに受益者となった者に対し第5条の規定に準じて負担金又は分担金の額及び納付期日等を通知するものとする。
(納付管理人)
第15条 受益者は、本町に住所を有しないとき、又は有しなくなったときは、負担金又は分担金の納付に関する必要事項を処理させるため、本町に住所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。管理者が必要と認めたときも、同様とする。
2 受益者は、前項の規定により納付管理人を定めたときは、これを管理者に申告しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
受益者負担金及び分担金徴収猶予基準
条例第7条該当区分 | 徴収猶予区分 | 徴収猶予率 | 徴収猶予期間 | 摘要 |
第1号 | 所有権等について係争中の土地 | 100% | 係争が終了するまでの期間 | 係争中であることを証明できるもの |
固定資産税の課税地目が田、畑、山林、原野及び雑種地等である土地 | 100% | 固定資産税の課税地目が宅地となるまでの期間 | ||
第2号 | 震災、風水害、火災及び盗難その他これに類する事故が生じ、負担金又は分担金の納付が困難であると認められるとき。 | 100% | 管理者が認めた期間 | 公のり災証明、盗難証明等が取得できるもの |
第3号 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受け、負担金又は分担金の納付が困難であると認められるとき。 | 100% | 生活扶助を受けている期間 | |
第4号 | その他管理者が特に徴収を猶予する必要があると認めたとき。 | その都度決定 | 管理者が認めた期間 |
別表第2(第13条関係)
受益者負担金及び分担金減免基準
条例第7条該当区分 | 該当する受益者 | 減免の対象となる土地等 | 該当する主な用途等 | 減ずる率 (%) | |
第1項 | 国又は地方公共団体 | 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 道路、公園、河川、水路等 | 100 | |
第2項 | 第1号 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 一般庁舎用地 | 警察署、消防署、役場等(出先機関含む。) | 50 |
公立学校用地 | 小学校、中学校、高等学校、幼稚園等 | 75 | |||
公立病院用地 | 病院、診療所等 | 25 | |||
社会福祉施設、更生保護施設、生活保護法による保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉施設及びこれらに類する施設に係る土地 | 保育所(園)、児童会館、母子寮、老人ホーム、福祉センター等 | 75 | |||
その他の公用財産用地 | 公民館、図書館、体育館、消防車庫、防火水槽、水道施設等 | 75 | |||
公営住宅、有料公務員宿舎(職員寮等) | 25 | ||||
普通財産である土地 | 0 | ||||
第2号 | 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 公営企業用財産となっている土地 | 郵政事業施設 | 25 | |
上水道施設(管理棟給水棟) | 25 | ||||
第3号 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 道路、公園、河川、水路等で事業認可を受けているもの | 100 | ||
第4号 | その他その状況により特に負担金又は分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(直接その教育の用に供しない土地を除く。) | 私立の小学校、中学校、高等学校、幼稚園等 | 75 | |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同条に規定する目的のために使用する土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 神社、寺院、教会、修道院、本殿、拝殿、社務所、庫裏、境内地、参道等 | 75 | |||
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 墓地、納骨堂、忠霊塔、霊園等 | 100 | |||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 私立の更生施設、乳児院、保育所、母子寮、老人ホーム等 | 75 |