○与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例

平成18年3月1日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人とすることができる。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の告示)

第3条 町長は、この条例の施行後、排水区域の名称、区域及び地積を定めたときは、遅滞なくこれを告示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(負担金及び分担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金又は分担金の額は、当該受益者が次条の告示の日(以下「基準日」という。)現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により告示された区域内のものの面積に対し、1平方メートル当たり400円の割合で乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、毎年度の当初に負担金又は分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(負担金及び分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、基準日現在における前条の告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、、第4条の規定により算出した負担金又は分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金又は分担金の賦課は、基準日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、これをすることができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金又は分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金又は分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金又は分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 負担金に係る滞納については都市計画法、分担金に係る滞納については地方自治法の例による。

(負担金及び分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金又は分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金又は分担金を納付することが困難であり、かつ、その者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金又は分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 公の生活扶助を受けている受益者について、当該負担金又は分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(4) その他特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(徴収猶予の取消し)

第8条 前条の規定により負担金又は分担金の徴収猶予を受けた受益者について、財産の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき、又は町長が必要と認めるときは、町長は、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金又は分担金を一時に又は町長が適当と認める方法により徴収することができる。

(負担金及び分担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金又は分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金又は分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) その他その状況により特に負担金又は分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 基準日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町公共下水道事業分担金徴収条例(平成6年加悦町条例第12号)、岩滝町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年岩滝町条例第3号)又は野田川町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成6年野田川町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、合併前の条例の規定により負担金又は分担金の徴収猶予を受けた者のうち、第7条の規定に該当しなくなった受益者について、町長は、その徴収猶予を取り消すことができる。

与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例

平成18年3月1日 条例第203号

(平成18年3月1日施行)