○与謝野町公共下水道使用料条例施行規程

令和6年4月1日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、与謝野町公共下水道使用料条例(平成18年与謝野町条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人の責務)

第2条 条例第2条第5号に規定する管理人は、条例第4条第2項に規定する使用者から使用料を徴収し、これを一括して納付しなければならない。

(一時使用の届出)

第3条 条例第5条に規定する公共下水道を一時使用する者は、その使用の開始及び廃止の際に公共下水道一時使用開始・廃止届(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(特別な場合における使用料の算定)

第4条 条例第6条の使用料の算定において、使用月の中途で公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における使用料は、次により算定する。

(1) 使用日数が15日未満のとき その月の基本料金は2分の1とする。ただし、当該月の使用水量が基本水量を超えた場合は、これを適用しない。

(2) 使用日数が15日以上のとき その月の基本料金は全額とする。

(汚水量の認定等)

第5条 条例第7条第1項第2号に規定する水道水以外の汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1項による計測装置が設置されている場合 当該計測装置により計量された使用水量をもって汚水量とする。ただし、計測装置の故障等により計量不能の場合には、従前の使用実績等により認定する。

(2) 計測装置が設置されていない場合で、水道水以外の水を家事に専用したとき 1世帯1人1使用月につき10立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加算した量をもって汚水量とする。

(3) 前号の水道水以外の水が水道水と併用されている場合 前号により算出した量の2分の1をもって水道水以外の汚水量とする。ただし、これにより算出した量と水道の使用水量を合計した汚水量が前号により算出した量に満たないときは、前号により算出した量をもって汚水量とする。

(4) 前3号以外の場合 使用者の世帯人員、業務内容、揚水設備の能力及び稼働時間、水の使用状況その他の状況を勘案して汚水量を認定する。

2 使用者は、前項第2号から第4号までに規定する世帯人員その他の認定事項に異動が生じたときは、直ちに汚水量認定事項異動届(様式第2号)により管理者に届け出なければならない。

3 第1項第2号から第4号までの規定により認定した汚水量は、別に計算しない限り毎使用月同量とみなし、使用月の中途において前項の届出があったときは、当該届出のあった日の属する月の翌使用月からその汚水量を変更するものとする。

4 条例第7条第2項の規定による申告は、汚水量認定申告書(様式第3号)によるものとする。

5 管理者は、第1項第2号から第4号までの規定若しくは前項の申告により汚水量を認定したとき、又は第2項の異動を認めたときは、汚水量認定通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、公共下水道使用料減免決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、生活困窮者又は生活の支援を行うべきと管理者が認めた者に対する減免について必要な事項は、管理者が別に定める。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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与謝野町公共下水道使用料条例施行規程

令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)