○与謝野町公共下水道使用料条例施行規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、与謝野町公共下水道使用料条例(平成18年与謝野町条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別な場合における使用料の算定)
第4条 条例第6条の使用料の算定において、使用月の中途で公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における使用料は、次により算定する。
(1) 使用日数が15日未満のとき その月の基本料金は2分の1とする。ただし、当該月の使用水量が基本水量を超えた場合は、これを適用しない。
(2) 使用日数が15日以上のとき その月の基本料金は全額とする。
(汚水量の認定等)
第5条 条例第7条第1項第2号に規定する水道水以外の汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 条例第8条第1項による計測装置が設置されている場合 当該計測装置により計量された使用水量をもって汚水量とする。ただし、計測装置の故障等により計量不能の場合には、従前の使用実績等により認定する。
(2) 計測装置が設置されていない場合で、水道水以外の水を家事に専用したとき 1世帯1人1使用月につき10立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加算した量をもって汚水量とする。
(4) 前3号以外の場合 使用者の世帯人員、業務内容、揚水設備の能力及び稼働時間、水の使用状況その他の状況を勘案して汚水量を認定する。
3 前2項の規定にかかわらず、生活困窮者又は生活の支援を行うべきと管理者が認めた者に対する減免について必要な事項は、管理者が別に定める。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。