○与謝野町公共下水道使用料条例
平成18年3月1日
条例第202号
(趣旨)
第1条 この条例は、与謝野町公共下水道条例(平成18年与謝野町条例第201号。以下「下水道条例」という。)第16条第2項の規定に基づく公共下水道使用料(以下「使用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用月 使用料徴収の便宜上区分された、おおむね1月の期間をいう。
(2) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(3) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(4) 給水装置 与謝野町給水条例(平成18年与謝野町条例第198号。以下「給水条例」という。)第3条に規定する装置をいう。
(5) 管理人 給水条例第17条第1項に規定する管理人をいう。
(使用料の徴収)
第3条 使用料は、下水道条例第15条に規定する届出により徴収する。
2 前項の届出がない場合は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)がその日を認定する。
(使用料の徴収方法等)
第4条 使用料は、管理者の指定する金融機関への口座振替又は納入通知書により毎月徴収する。
2 給水装置を共有して使用する使用者は、使用料の納付について連帯の責任を負う。
3 前項の場合において、管理者は、管理人から使用料を徴収することができる。
4 第1項の規定にかかわらず、使用月の中途で使用を休止又は廃止したとき、その他管理者が特に必要と認めたときは、その都度使用料を徴収することができる。
(使用料の徴収猶予)
第4条の2 管理者は、使用者について災害その他の事故等が生じたことにより、使用者が使用料を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められる場合は、使用料の徴収を猶予することができる。
(使用料の前納等)
第5条 工事その他の理由により公共下水道を一時使用する者は、管理者が算定する使用期間中の概算使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、使用料は、使用者から公共下水道の一時使用の廃止の届出があったとき、又はその他管理者が必要と認めたときに精算する。
(使用料の額)
第6条 使用料の額は、1使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、別表に定めるところにより算定した合計額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(汚水量の認定)
第7条 前条の汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合 水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合 使用の態様を勘案して管理者が認定した使用水量とする。
(3) 前2号を併用して使用した場合 合計した使用水量とする。
2 前項の規定にかかわらず、営業に使用する水量が汚水量と著しく異なる製氷業、飲料水製造業等を営む使用者が、汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を管理者に提出した場合は、管理者は、その申告書の内容を審査して汚水量を認定するものとする。
2 使用者は、前項の規定により設置された計測装置を相当の注意をもって管理しなければならない。使用者の責めに帰すべき理由により計測装置を損傷させ、又は滅失させたときは、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(資料の提出)
第9条 管理者は、使用料を算定するため、必要に応じて、使用者から資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第10条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(過料)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第9条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(料金を免れた者に対する過料)
第13条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町公共下水道使用料条例(平成6年加悦町条例第13号)、岩滝町公共下水道使用料条例(平成6年岩滝町条例第4号)又は野田川町公共下水道使用料条例(平成6年野田川町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月16日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の与謝野町公共下水道使用料条例の規定は、平成26年4月使用分(平成26年5月請求分)として徴収する使用料から適用し、平成26年3月使用分(平成26年4月請求分)までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年2月7日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の与謝野町公共下水道使用料条例の規定は、平成29年6月使用分(平成29年7月請求分)として徴収する使用料から適用し、平成29年5月使用分(平成29年6月請求分)までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条の2の規定は、令和2年3月使用分(令和2年4月請求分)として徴収する使用料から適用する。
附則(令和5年2月15日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の与謝野町公共下水道使用料条例の規定は、令和5年6月使用分(令和5年7月請求分)として徴収する使用料から適用し、令和5年5月使用分(令和5年6月請求分)までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月15日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(1使用月につき)
基本水量 | 8m3 | |
基本料金 | 1,350円 | |
超過料金 | 8m3を超える1m3につき | 60 |
10m3を超える1m3につき | 158 | |
20m3を超える1m3につき | 168 | |
30m3を超える1m3につき | 180 | |
40m3を超える1m3につき | 185 | |
50m3を超える1m3につき | 195 | |
100m3を超える1m3につき | 207 |