○与謝野町公共下水道条例施行規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、与謝野町公共下水道条例(平成18年与謝野町条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着方法)
第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 公共汚水ます等のインバート上流端の接続孔に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、接着剤等で漏水のないように固着すること。
(2) 前号により難いときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示を受けること。
(排水設備の構造基準)
第3条 条例第4条第4号に規定する排水設備の構造基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条の規定によるほか、別に定める与謝野町排水設備工事基準による。
(附属装置)
第4条 排水設備を設置するときは、次に定めるところにより附属装置を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所
(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるのに必要なごみよけを設けることとし、目幅は直径8ミリメートルの球が通過しない大きさとする。)
(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所
(5) 厨がいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量に厨がいを排出する箇所
(6) 水洗便所の附帯装置 洗浄装置、小便器
(7) ポンプ装置 自然流下が不可能な場合
(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺200分の1以上)
ア 申請地の形状及び面積
イ 申請地付近の公共下水道施設の位置
ウ 申請地付近の道路の位置
エ 建物の間取り、流し、浴室、便所、土間、タタキ、塀、既設配水管及びます等の位置
オ 排水管の配置、形状、寸法及び勾配
カ ます、人孔、除害施設又はポンプ装置の位置
キ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
ク その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 申請地の地表勾配及び管きょの勾配を表示した縦断図(縮尺横は200分の1以上、縦は20分の1以上)
(3) 除害施設又はポンプ装置を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面
(4) 管きょ及びその附属装置の構造寸法を記入した構造詳細図(縮尺20分の1以上)
(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し
(軽易な修繕工事)
第6条 条例第5条の管理者が定める軽易な修繕工事とは、次に掲げるものとする。
(1) ます又はマンホールのふたの据付工事又は取替工事
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の取替工事又は修繕工事
種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺 |
生産工程図 | 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量 |
除害施設の設計書 | 1 排水の時間的変動と濃度の変化 2 処理方法、処理目標及びその計算根拠 3 発生汚泥等の処理及び処分の方法 4 土木及び機械工事の設計図 5 排水処理工程図 6 工事費概算額 |
(排水管理責任者の業務等)
第9条 条例第13条第1項に規定する排水管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設及び特定事業場における排水処理施設(以下「除害施設等」という。)の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設等から排除される汚水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損その他の事故等が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理処分に関すること。
2 排水管理責任者は、除害施設等の施設機能及び管理機能に事故等が発生したときは、直ちに管理者に連絡するとともに、文書をもって報告し、管理者の指示を受けなければならない。
3 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、排水管理責任者に対し、資料の提出を求めることができる。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第12条 条例第17条第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 令第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第13条 条例第17条第5号に規定する管理者が定める措置は、耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第14条 条例第17条第6号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 平面図(縮尺200分の1以上)
(3) 物件の構造及び断面図(縮尺200分の1以上)
(4) 工事仕様書
(5) 隣接の土地、建物の所有者に利害関係があると認められるものについては、その同意書
(6) その他管理者が必要と認める書類
(占用者の異動の届出)
第16条 占用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに届け出なければならない。
(1) 相続又は法人の合併によって占用者の名義を変更したとき。
(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。