○与謝野町公共下水道条例施行規程

令和6年4月1日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、与謝野町公共下水道条例(平成18年与謝野町条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着方法)

第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 公共汚水ます等のインバート上流端の接続孔に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、接着剤等で漏水のないように固着すること。

(2) 前号により難いときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示を受けること。

(排水設備の構造基準)

第3条 条例第4条第4号に規定する排水設備の構造基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条の規定によるほか、別に定める与謝野町排水設備工事基準による。

(附属装置)

第4条 排水設備を設置するときは、次に定めるところにより附属装置を設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所

(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるのに必要なごみよけを設けることとし、目幅は直径8ミリメートルの球が通過しない大きさとする。)

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所

(5) 厨がいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量に厨がいを排出する箇所

(6) 水洗便所の附帯装置 洗浄装置、小便器

(7) ポンプ装置 自然流下が不可能な場合

(排水設備の計画の確認)

第5条 条例第5条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して工事着手の7日前までに管理者に提出しなければならない。

(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺200分の1以上)

 申請地の形状及び面積

 申請地付近の公共下水道施設の位置

 申請地付近の道路の位置

 建物の間取り、流し、浴室、便所、土間、タタキ、塀、既設配水管及びます等の位置

 排水管の配置、形状、寸法及び勾配

 ます、人孔、除害施設又はポンプ装置の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の地表勾配及び管きょの勾配を表示した縦断図(縮尺横は200分の1以上、縦は20分の1以上)

(3) 除害施設又はポンプ装置を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面

(4) 管きょ及びその附属装置の構造寸法を記入した構造詳細図(縮尺20分の1以上)

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し

2 管理者は、条例第5条に規定する計画の確認をしたときは、排水設備計画確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(軽易な修繕工事)

第6条 条例第5条の管理者が定める軽易な修繕工事とは、次に掲げるものとする。

(1) ます又はマンホールのふたの据付工事又は取替工事

(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の取替工事又は修繕工事

(排水設備の工事の検査)

第7条 条例第7条第1項に規定する届出は、排水設備工事完了届(様式第3号)によるものとする。

2 条例第7条第2項に規定する届出は、既設排水設備届(様式第4号)によるものとする。

3 条例第7条第3項に規定する検査済証(様式第5号)の交付を受けたときは、門戸その他見やすい箇所に表示しなければならない。

(除害施設に係る届出)

第8条 条例第12条第1項に規定する届出は、除害施設設置届(様式第6号)によるものとし、次表に掲げる書類その他管理者が必要と認める資料を添付して工事着手の1月前までに提出しなければならない。

種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺

生産工程図

生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量

除害施設の設計書

1 排水の時間的変動と濃度の変化

2 処理方法、処理目標及びその計算根拠

3 発生汚泥等の処理及び処分の方法

4 土木及び機械工事の設計図

5 排水処理工程図

6 工事費概算額

2 条例第12条第2項に規定する届出は、除害施設工事完了届(様式第7号)によるものとする。

3 条例第12条第3項に規定する届出は、既設除害施設使用届(様式第8号)によるものとする。

4 条例第12条第4項に規定する届出は、除害施設使用廃(休)止届(様式第9号)によるものとする。

(排水管理責任者の業務等)

第9条 条例第13条第1項に規定する排水管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設及び特定事業場における排水処理施設(以下「除害施設等」という。)の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設等から排除される汚水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損その他の事故等が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理処分に関すること。

2 排水管理責任者は、除害施設等の施設機能及び管理機能に事故等が発生したときは、直ちに管理者に連絡するとともに、文書をもって報告し、管理者の指示を受けなければならない。

3 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、排水管理責任者に対し、資料の提出を求めることができる。

(排水管理責任者の選任届)

第10条 条例第13条第1項に規定する届出は、排水管理責任者選任(変更・廃止)(様式第10号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第15条に規定する使用開始等の届出は、公共下水道使用開始等届(様式第11号)によるものとし、使用者に変更があったとき等の届出は、公共下水道使用者等変更届(様式第12号)によるものとする。

2 水道水汚水については、水道の給水栓の開栓、閉栓、閉栓中のものの再開栓又は給水廃止の届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第12条 条例第17条第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 令第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第13条 条例第17条第5号に規定する管理者が定める措置は、耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第14条 条例第17条第6号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(行為又は占用の許可申請)

第15条 条例第19条又は第23条の規定により行為の許可又は占用の許可を受けようとする者は、行為又は占用の許可申請書(様式第13号)に、次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 平面図(縮尺200分の1以上)

(3) 物件の構造及び断面図(縮尺200分の1以上)

(4) 工事仕様書

(5) 隣接の土地、建物の所有者に利害関係があると認められるものについては、その同意書

(6) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の行為の許可又は占用の許可をしたときは、行為又は占用の許可証(様式第14号)を交付するものとする。

(占用者の異動の届出)

第16条 占用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに届け出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併によって占用者の名義を変更したとき。

(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

2 前項の届出は、占用者異動届(様式第15号)によるものとする。

(公共下水道付近地行為の届出)

第17条 条例第21条に規定する届出は、公共下水道付近地行為届(様式第16号)によるものとする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年2月18日上下水管規程第1号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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与謝野町公共下水道条例施行規程

令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和8年2月18日 上下水道事業管理規程第1号