○与謝野町ふるさとまちづくり活動応援補助金交付要綱
令和6年7月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町ふるさとまちづくり活動応援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、住民の主体性があり、かつ、地域の個性を生かした公共性及び公益性のあるまちづくり活動を行う団体(以下「まちづくり活動団体」という。)の登録及び町長が受納したふるさと納税寄附金(以下「寄附金」という。)の一部を財源として補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(まちづくり活動団体の登録)
第2条 まちづくり活動団体台帳へ登録することができるものは、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 地域の課題解決に資する公益性の高い事業を積極的かつ自主的に実施すること。
(2) 構成員に本町の住民を含むこと。
(3) 町内に事務所又は活動拠点を置き、主に町内で1年以上活動していること。
(4) 定款、規約又は会則を定め会計処理が適切に行われていること。
(5) 総会、理事会等において団体の意思決定をしていること。
(6) 営利活動を目的とした団体でないこと。
(7) 政治的又は宗教的な活動を目的とした団体でないこと。
(8) 暴力団(与謝野町暴力団排除条例(平成22年与謝野町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第4号に掲げる暴力団員等をいう。)の関与が認められないこと。
(登録の申請)
第3条 まちづくり活動団体の登録を受けようとする団体は、町長が別に定める日までに与謝野町ふるさとまちづくり活動応援補助金団体登録申請書(様式第1号)に町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第6条 町長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録団体として不適当であると町長が認めるとき。
(補助対象事業)
第7条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、登録団体が町内で実施する第2条第1号に掲げる事業とする。
(1) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(2) 専ら営利のみを目的とし、公益性を欠く事業
(3) 町が実施する他の制度により補助金等の交付を受けている事業
(4) 施設等の建設又は整備を主たる目的とする事業
(5) 政治的又は宗教的な活動に関する事業
(6) 法令等又は公序良俗に反する事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事業
(補助対象経費)
第8条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要した経費のうち、次に掲げる経費を除いたものをいう。
(1) 登録団体の運営に係る経常的な経費
(2) 登録団体の役員報酬
(3) 食糧費
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助対象経費として適当でないと認める経費
(補助限度額)
第9条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額を限度とする。
(1) 登録団体が補助金の交付を受けようとする年度(以下「補助年度」という。)の前々年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に町が受納した寄附金のうち、寄附者が指定した登録団体に対する寄附金の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた額)(以下「当年度補助限度額」という。)
(2) 補助年度の前年度までの各年度の当年度補助限度額の合計額から既に補助金として交付された額を除いた額(以下「繰越額」という。)
(補助金額)
第10条 補助金の額は、補助限度額又は補助対象経費の合計額(当該補助対象事業について他の補助金等(第7条第2項第3号に掲げるものを除く。)の交付を受けているときは、当該他の補助金等の額を除いた額)のいずれか低い額以内の額とする。
(交付申請)
第11条 補助金の交付を受けようとする登録団体(以下「申請団体」という。)は、与謝野町ふるさとまちづくり活動応援補助金交付申請書(様式第6号)に別に町長が定める書類を添えて、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の額の増額又は減額を伴う補助対象経費の額の変更
(2) 補助対象事業の計画の重要な変更又は中止
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、速やかに与謝野町ふるさとまちづくり活動応援補助金実績報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(事業内容の報告)
第17条 町長は、寄附金の納付の際寄附金を活用させることを希望する登録団体を指定した寄附者に対し、第14条の規定により提出された実績報告に基づきその事業内容について報告するものとする。
(交付決定の取消し)
第18条 町長は、補助金の交付決定後、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象事業の中止を承認したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付の決定又は交付を受けたとき。
(4) その他町長が交付決定の取消しが必要であると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を書面により通知し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて当該補助金の返還を求めるものとする。
(証拠書類の整理及び保管)
第19条 補助事業者は、対象事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。