○与謝野町薪ストーブ設置支援事業費補助金交付要綱
令和6年5月27日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、地球温暖化の防止を始めとする環境保全対策の一環として、薪ストーブの設置に要する経費に対し、予算の範囲内で与謝野町薪ストーブ設置支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する建物で店舗等が併設されるものは、当該店舗等以外の部分に薪ストーブを設置するものに限る。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、薪ストーブの設置に要する工事費、機械器具費その他町長が必要と認める経費とする。
2 前項の規定において、薪ストーブを設置する建物を新築し、又は薪ストーブの設置以外の工事を含む場合にあっては、当該薪ストーブの設置に係る費用に相当する部分のみを補助対象経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費(補助対象事業に対しこの告示による補助金以外の収入がある場合は、当該補助対象経費の額から当該収入の額を控除した額)に3分の1を乗じて得た額以内の額(20万円を限度とする。)とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象事業完了時において本町内に住所を有する者
(2) 与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第2条第2号に規定する徴収金の滞納がない者
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、薪ストーブ設置支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 設置する薪ストーブの仕様書
(2) 薪ストーブの設置に要する費用の内訳が記載された見積書の写し
(3) 薪ストーブの設置予定箇所の分かる建物平面図等
(4) 町税の滞納がないことを証する書類
(5) 住民票の写し(交付申請書の提出時において本町の住民である者に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、交付申請書が提出されたときは、当該交付申請書の内容を審査の上、速やかに補助金の交付の適否を決定し、薪ストーブ設置支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに薪ストーブ設置支援事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 薪ストーブの設置に要した費用の内訳書及び領収書の写し
(2) 薪ストーブの設置状況が確認できる写真
(3) 交付決定者の住民票の写し(交付申請書の提出時において本町の住民でない者であって、実績報告書の提出時において本町の住民であるものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(財産の管理及び処分)
第11条 交付決定者は、補助対象事業の完了後においても、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 交付決定者は、取得財産が耐用年数(価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定された耐用年数に相当する期間をいう。)を経過している場合を除き、取得財産を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供してはならない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(補助金の取消し又は補助金の返還)
第12条 町長は、補助対象者が、この告示の規定に違反したとき、又は偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年5月27日から施行する。