○よさの住環境改善省エネ家電買換応援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、本町が進める2050年ゼロカーボンシティの実現のため、家庭用の電気機器及び電子機器(以下「家電」という。)を一定以上の省エネルギー性能を有するものに買い換える者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象家電等)

第2条 補助金の交付の対象となる家電(以下「対象家電」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当するものであること。ただし、からまでにおいては、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)の規格番号「JIS C9901(電気・電子機器の省エネルギー基準達成率の算出方法及び表示方法)」に基づく省エネルギー基準達成率が100%(にあっては、目標年度2010年度以後の基準で100%)以上であるものに限る。

 電気冷蔵庫

 電気冷凍庫

 テレビジョン受信機(以下「テレビ」という。)

 エアコンディショナー(以下「エアコン」という。)

 LED照明器具

 電球形、直管形、環形等LED(以下「LED電球等」という。)

(2) 個人又は法人の家電販売業者であって、町内に事業所を有するもの(以下「町内家電販売業者」という。)の当該事業所で購入するものであること。

(3) 購入時において新品であること。

(4) リース契約に基づき使用するものでないこと。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、対象家電の購入日及び補助金の交付の申請の日において本町の住民記録台帳に記録されている個人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 対象家電を自己の居宅(店舗等との併用住宅にあっては、居住の用に供する部分に限る。以下同じ。)に設置すること。

(2) 対象家電の購入時において補助対象者がその居宅に設置していた既存の家電(以下「旧家電」という。)を撤去し、かつ、これに代わるものとして当該対象家電を設置すること(以下「買換え」という。)を目的とすること。

(3) 令和6年4月1日から町長が別に定める日までの間に対象家電を購入し、及び設置すること並びに家電の買換えに伴い撤去する旧家電を適正な方法により廃棄すること。

(4) 対象家電の転売を目的としていないこと。

(5) 補助対象者及びその同一世帯に属する者の全員が、与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第2条第2号に規定する徴収金及び与謝野町国民健康保険税条例(平成18年与謝野町条例第59号)に基づく国民健康保険税並びに与謝野町税外収入金督促手数料等徴収条例(平成18年与謝野町条例第61号)第1条に規定する税外収入金(以下これらを「町税等」という。)について滞納がないこと。

(6) 与謝野町暴力団排除条例(平成22年与謝野町条例第16号)第2条第4号に規定する暴力団員等又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする者でないこと。

(7) 補助対象者及びその同一世帯に属する者の全員が、この告示による補助金の交付を受けていない者かつ受けた者の属する世帯に属していたことがない者であること。

(8) 対象家電の購入において、国の補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定がないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象家電の購入に要した費用とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 消費税及び地方消費税に相当する額

(2) 対象家電の設置及び運搬に要する費用

(3) 対象家電の附属品の購入に要する費用

(4) その他町長が適当でないと認める費用

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、5万円を限度とする。

(1) 町内に本店を有する町内家電販売業者から購入した対象家電であって、第2条第1号アからまでに掲げるものの購入に要した額の3分の1に相当する額

(2) 町内に本店を有しない町内家電販売業者から購入した対象家電であって、第2条第1号アからまでに掲げるものの購入に要した額の6分の1に相当する額

(3) 町内家電販売業者から購入した第2条第1号カに規定する対象家電の購入額の2分の1に相当する額

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年5月1日から町長が別に定める日までの間に、よさの住環境改善省エネ家電買換応援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費を支払ったことを証する書類の写し(申請者の氏名及び住所、支払額、購入日、製品の名称及び型番、購入店舗の名称等が記載されたもの)

(2) 製造事業者が発行する保証書の写し(製品の名称及び型番が記載されたもの)

(3) 旧家電の廃棄に係る家電リサイクル券の排出者控えの写し(LED照明器具の買換えの場合は、適正処理報告書(様式第2号))

(4) 対象家電が省エネ基準達成率100%以上であることが分かる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 申請書の提出は、電子申請又は受付窓口への持参によるものとする。

(交付決定及び額の確定)

第7条 町長は、申請者から申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、よさの住環境改善省エネ家電買換応援事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、不適当であると認めたときは、よさの住環境改善省エネ家電買換応援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助金の交付決定に際して、条件を付すことができる。

4 町長は、補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上で、住民基本台帳の閲覧及び町税等の納付状況の確認をすることができる。

(財産の管理及び処分の制限)

第8条 前条第1項の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の対象となった家電(以下「補助決定家電」という。)について、当該補助金の交付後においても善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。

2 交付決定者は、前条第1項の交付決定を受けた日から5年間を経過するまでに補助決定家電を売却し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

3 交付決定者は、補助決定家電に係る交付申請その他関係書類について交付決定を受けた日から5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助決定家電を返品したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、書面により、交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(調査)

第10条 町長は、必要に応じて交付決定者から報告を求め、又は調査を行うことができる。この場合において、当該交付決定者は、これらの行為に協力しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、第8条第1項の規定による交付決定を受けた申請に係る第8条から第10条までの規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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よさの住環境改善省エネ家電買換応援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)