○与謝野町立中学校等英語検定料補助金交付要綱
令和6年3月11日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 教育長は、与謝野町立中学校(以下「町立中学校」という。)及び与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校(以下「橋立中学校」という。)において実施する英語検定について、今後の更なるグローバル化において、より重要となる外国語活動及び外国語科の学習に対する意欲の向上及び主体的な学習態度の育成を図るため、当該英語検定の受験に要する経費に対し、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「英語検定」とは、公益財団法人日本英語検定協会(以下「検定協会」という。)が実施する実用英語技能検定をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町立中学校及び橋立中学校の第1学年又は第3学年の生徒(以下「対象生徒」という。)の保護者(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、橋立中学校に在籍する生徒においては、本町に住所を有する生徒の保護者に限る。
(補助対象検定)
第4条 補助金の交付の対象となる英語検定は、町立中学校又は橋立中学校が検定協会から準会場として認められ、これらの施設において行われるものに限る。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象生徒が受験する英語検定に対し、検定協会が定める検定料の全額とし、一の年度につき1回を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金の交付申請その他これに係る一切の事務を対象生徒が在籍する中学校の学校長に委任するものとする。
2 前項の規定により委任を受けた学校長は、教育長が別に定める期日までに、与謝野町立中学校等英語検定料補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に英語検定受験生徒名簿を添付し、教育長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 教育長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認める場合は、補助金の額を決定し、学校長に通知するものとする。
2 前項に規定する交付決定の通知を受けた学校長は、当該交付決定に係る補助対象者にその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第8条 学校長は、第6条第2項に規定する申請に係る英語検定が終了したときは、速やかに与謝野町立中学校等英語検定料補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)を教育長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 教育長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書の審査及び必要に応じて調査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、与謝野町立中学校等英語検定料補助金確定通知書により学校長に通知するものとする。
2 前項に規定する補助金額の確定の通知を受けた学校長は、当該通知に係る補助対象者にその旨を通知するものとする。
(補助金の概算払及び精算払の請求)
第10条 学校長は、補助金の概算払を受けようとするときは与謝野町立中学校等英語検定料補助金概算払請求書、補助金の精算払を受けようとするときは与謝野町立中学校等英語検定料補助金精算払請求書を教育長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。