○与謝野町分譲宅地住宅新築補助金交付要綱
令和6年3月5日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、本町が所有する分譲宅地を取得し、かつ、住宅を新築した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 分譲宅地 与謝野町造成宅地分譲要綱(平成18年与謝野町告示第123号)第1条に規定する分譲宅地をいう。
(2) 対象住宅 分譲宅地内に建築され、台所、便所、浴室及び居室を有し、自己の居住の用に供する一戸建ての住宅をいう。ただし、住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるものを除く。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、分譲宅地を取得した者が当該分譲宅地内に対象住宅を新築する工事であって、当該工事に要する経費が200万円以上のものとする。
2 前項の工事は、当該分譲宅地の引き渡しの日から起算して3年以内に完了しなければならない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、令和6年4月1日以後に分譲宅地を取得した個人であって、対象住宅の新築後当該対象住宅に住所を有するものとする。
(1) 市区町村税の滞納がある者
(2) 与謝野町暴力団排除条例(平成22年与謝野町条例第16号)第2条第4号に規定する暴力団員等である者
(補助金額等)
第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、本町の他の補助事業により補助金の交付の対象となる場合は、この告示による補助金の交付の対象としない。ただし、当該他の補助事業による補助対象経費が補助対象事業に要する経費と明確に区分できるときは、この限りでない。
3 補助金の交付は、分譲宅地の一の区画につき1回を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、対象住宅の建築が完了した日から起算して1年以内に与謝野町分譲宅地住宅新築補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象住宅の建築工事請負契約書の写し(交付申請者が建築工事を行う者と同一である場合その他建築工事請負契約の締結を要しない場合は、対象住宅の新築工事をしたことを証する書類)
(2) 建物登記簿謄本の写しその他対象住宅が完成したことが確認できる書類
(3) 住民票の写しその他対象住宅を居住の用に供していることが確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 法令若しくはこの告示に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。
(4) その他町長が特に補助金を交付するものとして適当でないと判断したとき。
(対象住宅の処分の制限)
第9条 交付決定者は、補助金の交付決定の日から起算して10年以内に、対象住宅を譲渡し、若しくは除却し、又は対象住宅から転居してはならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助区分 | 補助金額 | 備考 | |
基本額 | 200万円 | ||
加算額 | 町内建築事業者建築 | 20万円 | 町内建築事業者(町内に本店又は支店を有する住宅建設関連事業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた法人又は個人をいう。)により建築されたものに限る。 |
子育て世帯(子ども(第6条に規定する交付申請をする日において義務教育修了前の子であって、交付申請者と同居しているものに限る。以下同じ。)を扶養している世帯又は母子健康手帳の交付を受けている出産前の者を有する世帯をいう。) | 子ども1人当たり10万円。ただし、3人目以降の子どもについては、子ども1人当たり20万円とする。 | 子ども5人に相当する額を限度とする。 | |
移住促進特別区域 | 10万円 | 京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例(令和3年京都府条例第25号)第6条第1項に規定する移住促進特別区域内に居住する世帯に限る。 |