○与謝野町交通空白地有償運送事業費補助金交付要綱

令和5年8月1日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、地域住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るため、交通空白地有償運送事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「交通空白地有償運送事業」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による登録を受けた者が、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1号に規定する運送を行う事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、与謝野町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)による協議において承認を得た交通空白地有償運送事業(以下「補助対象事業」という。)の計画に基づき、当該補助対象事業を実施する者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、人件費、消耗品費その他町長が必要と認める経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から運送収入、この告示による補助金以外の補助金、寄附金その他収入の合計額を控除して得た額を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、与謝野町交通空白地有償運送事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、適当と認めたときは、与謝野町交通空白地有償運送事業費補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(事前着手)

第8条 申請者は、補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、事前に与謝野町交通空白地有償運送事業事前着手届(様式第3号)を町長に提出し、承認されたときは、この限りでない。

(変更申請等)

第9条 第7条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)第6条の交付申請書の記載事項の内容を変更しようとするとき又は補助対象事業を中止しようとするときは、与謝野町交通空白地有償運送事業費補助金変更(中止)承認兼変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合

(2) 交付決定額の増額を求めるものでない場合

(3) 補助対象事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を審査し、適当と認めたときは、これを承認し、与謝野町交通空白地有償運送事業費補助金(変更)交付決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第10条 町長は、補助対象事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額を限度として概算払により補助金を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、第7条又は前条第2項の規定による通知を受けた後、与謝野町交通空白地有償運送事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに与謝野町交通空白地有償運送事業実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、与謝野町交通空白地有償運送事業費補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合は、速やかに与謝野町交通空白地有償運送事業費補助金請求(精算)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第14条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、若しくは補助金の交付決定の内容と異なる事業を行い、又は法令等に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(補助金の経理等)

第15条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

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与謝野町交通空白地有償運送事業費補助金交付要綱

令和5年8月1日 告示第84号

(令和5年8月1日施行)