○与謝野町敬老事業補助金交付要綱

令和5年7月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の長寿を祝い、長年にわたる社会貢献に対して感謝するとともに、敬老思想の高揚を図るため、敬老事業に要する経費に対し、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第37号)に定めるもののほか、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内の自治区(2以上の自治区の連合体を含む。以下同じ。)が行う敬老に関する催しであって、補助対象事業を行う日の属する年度の前年度の1月1日において数え年75歳以上である者(以下「長寿高齢者」という。)等を対象としたもの(以下「敬老事業」という。)とする。

2 補助対象事業を行う自治区は、当該事業の開催について当該自治区の区域内に住所を有する長寿高齢者(以下「区域内長寿高齢者」という。)に広く周知しなければならない。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(人件費を除く。)とする。

2 敬老事業に参加しない者に配布する食事等及び記念品に要する経費については、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とする。ただし、区域内長寿高齢者の人数に100円を乗じて得た額及び敬老事業に参加した区域内長寿高齢者の人数に1,000円を乗じて得た額の合計額を限度とする。

2 一の区域内長寿高齢者が同一自治区内で行われる2以上の敬老事業に参加した場合にあっては、前項の敬老事業に参加した区域内長寿高齢者の人数の算定における当該一の区域内長寿高齢者の人数は、1人とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、与謝野町敬老事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、一の年度につき1回を限度とする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに補助金交付の可否を審査し、与謝野町敬老事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更申請等)

第7条 前条の交付の決定を受けた者が申請書等記載事項の変更の承認を受けようとするときは、あらかじめ与謝野町敬老事業補助金変更承認兼変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合

(2) 前条の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合

(3) 補助対象事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認し、与謝野町敬老事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業の終了後、速やかに与謝野町敬老事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書が提出され、これを適当と認めたときは、補助金の額を確定し、与謝野町敬老事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

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与謝野町敬老事業補助金交付要綱

令和5年7月1日 告示第81号

(令和5年7月1日施行)