○与謝野町営農継続支援交付金交付要綱

令和5年6月20日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業用資材、燃料、電気代等の高騰により、農業経営の継続が困難な状況に置かれている農業生産者及び団体を支援し、もって将来にわたり農地の維持及び保全を図るため、与謝野町営農継続支援交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、交付金の交付の申請の日において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 営農支援事業 次のからまでのいずれかに該当する者

 認定農業者

 認定新規就農者

 エコファーマー(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)附則第3条第2項によりなおその効力を有するとされた導入計画の認定を受けている者(認定を受けた作物が水稲のみである者を除く。)をいう。)

 京都農業協同組合与謝野町施設園芸部会員

 令和4年度水稲生産実施計画書兼営農計画書に記載された水稲作付面積の合計面積が5,000平方メートル以上である者

 からまでに掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(2) 菌床椎茸栽培支援事業 次の又はのいずれかに該当する者

 菌床椎茸のみを生産するビニールハウスで菌床椎茸を生産し、かつ、当該椎茸を販売する者

 に準ずるものとして、町長が適当と認める者

(3) 水利施設燃料費高騰対策事業 次の又はのいずれかに該当する者

 農業生産者である個人が2人以上で組織する団体であって、農業用の水利施設として井堰を管理するための団体であるもの

 に準ずるものとして、町長が適当と認める団体

2 前項の規定にかかわらず、町税等(与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第3条に規定する町税並びに同条例第19条に規定する延滞金及び同条例第21条に規定する督促手数料をいう。)を滞納している者は、交付対象者としない。

(交付金額)

第3条 交付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 営農支援事業 次の表の種類欄に掲げる区分に応じ、単価欄に掲げる額に換算面積欄に掲げる面積を乗じて得た額を合計した額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、50万円を限度とする。)

種類

単価

換算面積

水稲(主食用米、加工用米、酒米、米粉用米、もち米、WCS用稲等をいう。以下同じ。)

1アールにつき500円

令和4年度水稲生産実施計画書兼営農計画書に記載された水稲作付面積の合計面積

販売用の野菜等(経営所得安定対策等交付金の対象となる麦、大豆、小豆、ホップ、そば、ごま、野菜、花き、種苗等をいう。以下同じ。)

1アールにつき500円

令和4年度経営所得安定対策等交付金を交付済みの作付面積の合計面積

備考

1 換算面積欄に掲げる作付面積には、本町以外の農地の面積を含むものとする。

2 換算面積欄に掲げる面積の単位は、アールとする。

3 換算面積欄の規定により算定された面積に小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(2) 菌床椎茸栽培支援事業 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に使用した暖房用の燃料費(菌床椎茸の栽培に係るものに限る。)の30%の額に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 水利施設燃料費高騰対策事業 令和5年4月分から同年9月分(9月分の電気料金(農業の用に供するための水利施設に係るものに限る。以下この号において同じ。)の支払いの日までに第4条の交付申請を行った者にあっては、当該交付申請の日において支払いが終わっている月分)までの電気料金の合計額の10%に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、令和5年12月28日までに、前条第1号及び第2号に係る申請にあっては与謝野町営農継続支援交付金交付申請書(営農支援事業及び菌床椎茸栽培支援事業用)(様式第1号)同条第3号に係る申請にあっては与謝野町営農継続支援交付金交付申請書(燃料費高騰対策事業用)(様式第2号)に、誓約書(様式第3号)その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し、与謝野町営農継続支援交付金交付決定兼額の確定通知書(様式第4号)により通知し、交付金を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、交付金を交付しないことを決定したときは、与謝野町営農継続支援交付金不交付決定通知書(様式第5号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第6条 町長は、交付金の交付後、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付金の全部又は一部の交付決定を取り消し、別に期限を定めて、返還を命ずることができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 令和5年度の水稲又は販売用の野菜等の作付等の面積の実績が第3条第1号の表の換算面積欄に掲げる合計面積と比較し著しく小さいとき。

(3) その他町長が不適切と認めるとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月3日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条の規定による交付決定を受けた申請に係る第6条の規定については、同日後も、なおその効力を有する。

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与謝野町営農継続支援交付金交付要綱

令和5年6月20日 告示第78号

(令和5年7月3日施行)