○与謝野町事業者経費高騰緊急支援補助金交付要綱

令和5年6月15日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、燃料費及び電気料金の高騰により事業の経営に影響を及ぼしている中小企業者等に対し、事業の継続を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)及び小規模企業者(法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)並びに特定非営利活動法人、社会福祉法人その他これらに準ずる者として町長が認めるもので、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、農業法人及び系統出荷等による収入のみである個人農業者は、除くものとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する者であること。

 本町に本店の登記の所在地がある法人

 与謝野町商工会会員である法人又は個人

 本町に住民登録がある個人

(2) 町税等(与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第3条に規定する町税並びに同条例第19条に規定する延滞金及び同条例第21条に規定する督促手数料をいう。)を滞納していないこと。

(3) 次に掲げるいずれにも該当しないこと。

 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

 政治団体

 宗教上の組織又は団体

 暴力団その他の反社会的勢力

 営業に関して必要な許認可等を取得していないもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年4月1日から同年10月31日(同日の前日までに第5条第1項の交付申請を行った者にあっては、当該交付申請の日)までに支払った次に掲げる事業用の経費の合計額とする。ただし、農業に係る経費は、除くものとする。

(1) 電気料

(2) 重油、軽油、ガソリン、ガス等の燃料費

2 前項本文の規定にかかわらず、前条第1号イ又はに該当する者のうち、同号ア又はに該当する者以外の者については、所在地が本町外である事業所に係る事業に要する経費は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額の10分の3以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、次の表に掲げる額を限度とする。

事業者区分

補助金の限度額

中小企業者

20万円

小規模企業者

10万円

社会福祉法人、特定非営利活動法人その他これらに準ずる者として町長が認めるもの

町内の事業所に従事する従業員数(以下「従業員数」という。)が5人を超える者

20万円

従業員数が5人以下の者

10万円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、令和5年12月28日までに与謝野町事業者経費高騰緊急支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、一の補助対象者につき1回限りとする。

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、適当と認めたときは、与謝野町事業者経費高騰緊急支援補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、与謝野町事業者経費高騰緊急支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定し、当該決定を受けた者から補助金に係る請求書が提出されたときは、速やかにこれを交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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与謝野町事業者経費高騰緊急支援補助金交付要綱

令和5年6月15日 告示第77号

(令和5年7月1日施行)