○与謝野町医療技術職確保奨学金返還支援補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、大学等での医療技術等の修学のために奨学金の貸与を受けた者に対し、奨学金の返還に要する経費の支援を行うことにより、京都府立医科大学附属北部医療センター(以下「北部医療センター」という。)の医療技術者を確保し、地域医療の充実に資するため、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)及び同法第124条に規定する専修学校(専門課程又は一般課程に限る。)をいう。

(2) 医療技術者 薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、管理栄養士、臨床工学技士及び歯科衛生士をいう。

(補助金の交付対象奨学金)

第3条 補助金の交付の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金

(2) 国又は地方公共団体が貸与する奨学金

(3) 大学等が貸与する独自の奨学金

(4) その他町長が認める奨学金

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 医療技術者として北部医療センターに勤務する医療技術職員(任期付職員を含む。)であり、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上である者

(2) 月賦、半年賦若しくは年賦により奨学金の返還を行っている者又は本補助金の交付を申請する年度内に月賦、半年賦若しくは年賦により奨学金の返還を開始する者

(3) 奨学金の返還に滞納がない者

(4) 市町村税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納していない者

(5) 与謝野町暴力団排除条例(平成22年条例第16号)第2条に規定する暴力団員等又は暴力団密接関係者でない者

(補助対象期間)

第5条 補助金の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助対象者が北部医療センターに就業した月又は奨学金の最初の返還期日の属する月のいずれか遅い月から起算して120月を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当したときは、補助対象期間の終期は当該事実が生じた日の属する月までとする。

(1) 奨学金を完済したとき。

(2) 奨学金の返還が免除されたとき。

(3) 前条第1号に規定する就業を終えたとき。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助金の交付を申請する年度(補助対象期間に限る。以下「申請年度」という。)の前年度の1月(ただし、補助対象期間が2月以降の場合は、前条第1項に掲げる起算月とする。)から当年度の12月まで(以下「算定期間」という。)の各月の奨学金の返還金相当額(利子を含み、遅延利息及び振込手数料を除き、3万円を上限とする。)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、算定期間に奨学金の繰上げ償還を行った場合は、繰上げ償還を含めた奨学金の返還金相当額(利子を含み、遅延利息及び振込手数料を除き、36万円を上限とする。)を補助金の額とする。

3 奨学金の返還が半年賦又は年賦による場合は、申請年度の返還額を算定期間で除した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を月額とする。

4 滞納繰越による奨学金の返還額は、前項に規定する補助金の額に含まないものとする。

5 第1項に規定する額を次に掲げる負担割合に基づき、与謝野町、宮津市及び伊根町(以下「関係市町」という。)が分賦し、それぞれが支援するものとする。

(1) 均等割 10パーセント

(2) 人口割 90パーセント

6 前項第2号の人口割の基準となるべき人口は、最近の国勢調査による人口とする。

7 第4項の規定により算出した額に端数が生じたときは、関係市町で協議し、分担額を決定するものとする。

(認定の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、就業した日から30日以内に、医療技術職確保奨学金返還支援補助金補助対象者認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の名称、借入金額、借入期間、返還計画及び返還実績が証明できる書類

(2) 就業証明書(様式第2号)

(3) その他町長が認定のために必要と認める書類

2 前項の申請は、初年度限りとする。

(認定の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定の可否を医療技術職確保奨学金返還支援補助金補助対象者認定(不認定)通知書(様式第3号)により認定申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第9条 前条の規定により、補助対象者として認定を受けた者(以下「補助認定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、医療技術職確保奨学金返還支援補助金補助対象者認定内容変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)に必要書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所に変更があったとき。

(2) 補助金の交付対象となる奨学金の返還内容に変更が生じたとき。

(3) 退職又は雇用形態に変更が生じたとき。

(4) 奨学金の返還猶予又は免除を受けたとき。

(5) 奨学金の繰上償還又は減額返還を行う場合等返還計画に変更が生じたとき。

(6) その他申請内容に変更が生じたとき。

2 町長は、前項の規定による変更届の提出があったときは、その内容を審査し、内容を変更したときは、医療技術職確保奨学金返還支援補助金補助対象者認定内容変更承認通知書(様式第5号)により、補助対象者の要件を満たさなくなったときは、医療技術職確保奨学金返還支援補助金補助対象者認定取消通知書により、補助認定者に通知するものとする。

(交付申請)

第10条 補助認定者は、申請年度の1月末日までに医療技術職確保奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第6号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書、通帳、振込依頼書の写し等奨学金の返還額を証する書類

(2) 就業証明書

(3) 奨学金借入残額及び償還期間を証明する書類

(4) 市町村税に滞納がないことの証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 補助認定者が第5条第2項の規定に該当した場合は、同条第1項に掲げる申請期日にかかわらず、補助金交付申請書に前項第1号から第5号に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第11条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するとともに、補助金の額を確定し、医療技術職確保奨学金返還支援補助金交付決定兼確定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 交付の要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(3) 法令又はこの告示に違反したとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、認定申請書等の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、施行日以後に行われる職員募集により北部医療センターに就業する者について適用する。

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与謝野町医療技術職確保奨学金返還支援補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)