○与謝野町空き家活用型出店支援事業補助金交付要綱
令和5年3月23日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、伝建地区の魅力向上及び活性化を図るため、伝建地区内の空き家を活用した新規の出店をしようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 伝建地区 与謝野町加悦重要伝統的建造物群保存地区をいう。
(2) 空き家 与謝野町空き家バンク設置要綱(平成28年与謝野町告示第9号)第2条第3号に規定する空き家バンクに登録された物件であって、次条第1項に規定する補助対象者がその建物の所有権を有するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者又は有する予定の者
(2) 本店又は支店を本町に有する法人又は有する予定の法人
(1) 市区町村税の滞納がある者
(2) この告示による補助金の交付を受けて開始する事業の用に供する空き家に対し、他の補助金等の交付を受けている者
(3) 与謝野町暴力団排除条例(平成22年与謝野町条例第16号)第2条第4号に規定する暴力団員等である者
(4) 前号に規定する者と現に同居し、又は同居しようとする者
(5) この告示による補助金の交付を受けたことがある者
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、伝建地区内の空き家を活用し、次の各号のいずれかの業種の店舗を出店する事業(当該空き家の延床面積の2分の1以上を当該事業の用に供するものに限る。以下同じ。)とする。
(1) 小売業、飲食業又は観光業
(2) 前号に掲げるもののほか、本町の特色を生かした事業であり、伝建地区の活性化に寄与すると町長が特に認めるもの
(1) 周囲に騒音、振動、悪臭、煙等の迷惑を及ぼすおそれがあるもの
(2) 政治又は宗教に関係するもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定するものその他これに類するもの
(4) 販売目的を告げないで集客するもの
(5) 関係法令等に規定する許可、承認その他必要な手続を経ていないもの
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めたもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、空き家の改修工事(町内業者(町内に本店又は支店を有する業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた法人又は個人をいう。)によるものに限る。以下「改修工事」という。)に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 屋外の工事に要する費用
(2) 家具、家電製品等の購入に要する費用
(3) 居住の用のみに供する部分の工事に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める費用
(補助金額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、180万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、与謝野町空き家活用型出店支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に当該申請に係る関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(事前着手)
第9条 補助申請者は、補助金の交付の決定前に事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に事業を実施しようとする場合において、事前に与謝野町空き家活用型出店支援事業事前着手届(様式第4号)を町長に提出し、承認されたときは、この限りでない。
(1) 事業に係る費用の総額の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合
(2) 交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合
(3) 事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを承認し、与謝野町空き家活用型出店支援事業補助金(変更)交付決定通知書により通知するものとする。
(交付決定の取消及び返還)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該取り消された補助金の返還を命ずることができる。この場合において、町長は、書面をもって交付決定者に通知するものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付決定の日(変更交付決定がある場合は、当該変更交付決定の日)から起算して3年以内に、補助金交付対象となった店舗(次号において「補助対象店舗」という。)を閉店、閉業又は譲渡若しくは移転するとき。
(5) 交付決定後、当該年度内に補助対象店舗の営業を開始しないとき。
(6) 法令若しくはこの告示に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が補助金を交付するものとして適当でないと認めたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。