○与謝野町外国人介護人材確保のための住宅費支援事業補助金交付要綱

令和4年9月9日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、本町における介護人材の確保を図るため、外国からの介護人材の確保を行う法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所で、町内に所在するものをいう。

(2) 障害福祉事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく指定障害福祉サービス事業所で、町内に所在するものをいう。

(3) 外国人介護職員 介護事業所又は障害福祉事業所(以下「介護事業所等」という。)で介護職員として働く者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第2条の2第1項に規定する在留資格を有し、かつ、次のいずれかに該当するものをいう。

 法別表第1の2の表の介護の項の在留資格を有し、同項の活動を行う者

 法別表第1の2の表の特定技能の項の在留資格を有し、同項第1号(出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)本則第1号の介護分野に限る。)の活動を行う者

 法別表第1の2の表の技能実習の項の在留資格を有し、同項の活動(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第8条第1項に規定する技能実習計画において、同条第2項第6号の技能実習の内容について職種及び作業が「介護」である場合における活動に限る。)を行う者

 法別表第1の5の表の特定活動の項の在留資格を有し、同項の活動(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)で定める経済連携協定に基づき、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として業務に従事する活動に限る。)を行う者

 その他町長がからまでに定める者と同等の資格を持つと認める者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付の申請日において、自らの有する介護事業所等において雇用契約を締結した外国人介護職員を業務(訪問系サービスを除く。)に従事させ、かつ、当該外国人介護職員を居住させるため、賃貸住宅を借り上げている法人とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が支払った家賃(外国人介護職員が居住している期間に限る。以下同じ。)のうち、各月の家賃の月額から、外国人介護職員が負担する額及び国、京都府、その他団体からの家賃に対する補助金の額を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の居住に対する家賃については、補助対象経費としない。

(1) この告示による補助金の補助対象経費である家賃に係る賃貸住宅に居住する外国人介護職員である者で、当該居住期間が通算して36月を超えたもの

(2) 外国人介護職員として本国に入国した日から起算して4年を経過した者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、賃貸住宅1戸1月につき補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は1万円のいずれか低い額とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の中途において外国人介護職員が賃貸住宅に入居し、又は退居した場合の当該入居又は退居の月の補助金の額は、前項の規定により得た額の日割りをもって算出した額(この額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、与謝野町外国人介護人材確保のための住宅費支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、外国人介護職員が新たに入居した場合にあっては当該入居の日以後1月以内、既に居住している外国人介護職員が年度を超えて引き続き居住している場合にあっては当該年度の4月末日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、与謝野町外国人介護人材確保のための住宅費支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第8条 前条の規定により、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請書の内容に変更が生じたときは、与謝野町外国人介護人材確保のための住宅費支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、与謝野町外国人介護人材確保のための住宅費支援事業補助金事績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定者が補助金交付対象期間中に賃貸住宅を必要としなくなったとき。

(2) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(3) 法令又はこの告示に違反したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

3 前2項の規定により、交付決定者に損害が生ずることがあっても、町は、その賠償の責めを負わない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年9月9日から施行し、同年8月1日から適用する。

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与謝野町外国人介護人材確保のための住宅費支援事業補助金交付要綱

令和4年9月9日 告示第79号

(令和4年9月9日施行)