○与謝野町ひとり親等家庭養育費確保支援事業補助金交付要綱

令和4年2月4日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、養育費が元の配偶者から支払われない等の事情によりひとり親等家庭が経済的に困窮することを未然に防止するため、児童の養育費に関する公正証書等の作成に要する経費に対し、予算の範囲内で与謝野町ひとり親等家庭養育費確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は現に児童を扶養している親であって離婚を予定しているもの

(2) 児童 法第6条第3項に規定する児童

(3) 公正証書等 強制執行認諾約款を付した公正証書、夫婦関係等調整調停申立書、養育費請求調停申立書、離婚訴訟事件の訴状並びにこれらの事件に係る準備書面及び答弁書

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付を申請した日において、本町の住民基本台帳に記録されている、又は、本町に現に居住するひとり親等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 養育費の取決めの対象となる児童(以下「養育費対象児童」という。)を現に扶養していること(現に婚姻をしている者であって、離婚を予定しているものにあっては、離婚後に養育費の対象となる児童を扶養する予定であること)

(2) 養育費の取決めに係る公正証書等の作成に要する経費を負担すること。

(3) 補助金の交付の対象となる公正証書等の作成について、他の補助金の交付を受けていない、又は受ける予定がないこと。

(4) 過去にこの告示による補助金の交付決定を受けたことがないこと。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、養育費の取決めに要した経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 公正証書等(この告示の施行の日以後に作成されたものに限る。)の作成のため弁護士に支払った相談料及び文書作成手数料

(2) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料

(3) 家庭裁判所への調停申立て及び訴え提起に要する収入印紙代、住民票及び戸籍謄本等の取得手数料並びに郵便切手代

2 補助金の額は、前項各号に掲げる経費の合計額以内の額とし、5万円を上限とする。

3 第1項の規定にかかわらず、養育費対象児童の生活保持義務を有しない者が当該養育費対象児童の養育費を支払うことに関し公正証書等を作成する場合における同項各号に掲げる経費は、補助の対象としない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日から1年以内に、与謝野町ひとり親等家庭養育費確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、当該期間内に提出することができないやむを得ない理由があると町長が特に認める場合は、この限りでない。

2 申請者は、前項本文の規定による申請書を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によってその内容を確認することができるものは、添付を省略することができるものとする。

(1) 調査同意書(様式第2号)

(2) 申請者及び養育費対象児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し(いずれも発行の日から起算して3月以内のものに限る。)又はこれらを複写したもの

(3) 児童扶養手当証書の写し又は児童扶養手当支給決定通知書の写し(申請者が児童扶養手当受給者である場合に限る。)

(4) 補助対象経費の領収書(クレジット会社を介して支払う契約を結んだ場合にあっては、クレジット契約証明書又は必要事項が付記されたクレジット伝票)の写し

(5) 公正証書等の写し

(6) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、与謝野町ひとり親等家庭養育費確保支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、その旨及び補助金交付決定額を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、与謝野町ひとり親等家庭養育費確保支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、第6条第1項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、書面によりその旨を当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、交付決定者に対し、別に期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年2月4日から施行する。

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与謝野町ひとり親等家庭養育費確保支援事業補助金交付要綱

令和4年2月4日 告示第9号

(令和4年2月4日施行)