○与謝野町成年後見制度の利用を促進するための条例施行規則
令和5年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町成年後見制度の利用を促進するための条例(令和4年与謝野町条例第29号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の委員の任期)
第2条 条例第8条に規定する与謝野町成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任させることができる。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。ただし、協議会の権限に属する事項は、協議会の会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。