○与謝野町成年後見制度の利用を促進するための条例

令和4年12月14日

条例第29号

与謝野町は、誰もが共に支え合い、みんなが自分らしく幸せに生きるまちづくりに取り組んでいます。

こうした取組を進めるに当たって、認知症、知的障害又は精神上の障害があることにより財産の管理、日常生活等に支障がある方を地域社会全体で支え合うことは、喫緊の課題であり、成年後見制度はそのための重要な手段です。

また、成年後見制度は、権利擁護支援の主要な柱の一つであり、任意後見制度を含め町民の誰もが利用する可能性があります。

このような中、当町では、令和2年5月に成年後見制度に関するニーズ調査を実施し、成年後見制度を取り巻く課題として、成年後見制度の利用を必要としながらも、成年後見制度の認知不足や、利用のタイミングがわからない等の理由から、利用に繋がっていないということがわかりました。

この結果を受け、成年後見制度を必要とする方が安心して利用できる仕組みづくりを行い、地域社会全体で成年後見制度の利用の促進をさらに図っていくため、本人を中心に、行政、地域、関係団体等が連携して取り組んでいかなければなりません。

ここに、与謝野町は、町民一人一人の権利が守られ、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けることができる地域共生社会の実現を目指し、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、町の責務を明らかにするとともに、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(基本理念)

第2条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等(法第2条第2項に規定する成年被後見人等をいう。以下同じ。)が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと、成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。

2 成年後見制度の利用の促進は、町民の中から成年後見人等(法第2条第1項に規定する成年後見人等をいう。以下同じ。)の候補者を育成し、その活用を図ることを通じて成年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、成年後見制度の利用に係る需要に的確に対応することを旨として行われるものとする。

(町の責務)

第3条 町は、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国及び他の地方公共団体と連携を図りつつ、町の特性に応じた施策を推進し、これを実施するものとする。

(関係者の努力)

第4条 成年後見人等、成年後見等実施機関(法第2条第3項に規定する成年後見等実施機関をいう。以下同じ。)及び成年後見関連事業者(法第2条第4項に規定する成年後見関連事業者をいう。以下同じ。)は、町が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(関係機関等の相互の連携)

第5条 町並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密な連携体制の確立に努めるものとする。

(計画の策定)

第6条 町は、法第14条第1項に基づき、町における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるものとする。

(成年後見等実施機関の設立に係る支援等)

第7条 町は、成年後見等実施機関の設立に係る支援その他必要な措置を講ずるものとする。

(協議会の設置)

第8条 町は、法第14条第2項の規定に基づき、成年後見制度の利用の促進及び適切な事業の運営を行うため、合議制の機関となる与謝野町成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 個別事案対応についての支援に係る検討及び協議に関すること。

(2) 家庭裁判所との連携に関すること。

(3) 成年後見等実施機関、成年後見関連事業者その他関係団体との地域連携ネットワークの構築及び連携を強化するための取組に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

3 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 司法関係者

(2) 保健、福祉又は医療関係者

(3) 行政関係者

(4) その他町長が必要と認める者

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

与謝野町成年後見制度の利用を促進するための条例

令和4年12月14日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)