○与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金審査会設置要綱
令和4年9月5日
告示第78号
(設置)
第1条 与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金(与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金交付要綱(令和4年与謝野町告示第61号。以下「要綱」という。)の補助対象事業の内容を公正に審査するため、与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査会は、提出のあった要綱第5条第1項のクラウドファンディング型ふるさと納税活用事業計画承認申請書について、町長が別に定める審査要領に基づき審査する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、副町長のほか、有識者から町長が委嘱する。
(委員長の職務)
第4条 審査会に委員長を置き、委員長は、副町長とする。
2 委員長は、審査会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員が、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、任命又は委嘱の日から当該日の属する年度の末日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委任状による者を含め、委員全員の出席により成立する。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、要綱第4条第1項各号に規定する事業を所掌する課等において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月5日から施行する。