○与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金交付要綱
令和4年7月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、地域活性化につながる特色ある事業を行う者へ支援を行うため、本町がクラウドファンディング型ふるさと納税を活用し、集まった資金を財源として補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2に規定する特例控除対象の寄附をいう。
(2) クラウドファンディング型ふるさと納税 与謝野町ふるさと納税実施要綱(平成26年与謝野町告示第47号)第3条第1項に規定する事業を支援するため、インターネット等を通じて不特定多数の人から資金調達を行うふるさと納税をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 本町内に本社又は本店を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)又は小規模企業者(法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)
イ 本町内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人、一般社団法人、社会福祉法人、農事組合法人その他これらに準ずる者として町長が認める法人
ウ 与謝野町企業立地促進条例(平成18年与謝野町条例第167号)第4条第2項の指定を受けた者
エ 本町内に活動の拠点を有する地域づくり団体(本町に住民登録がある者が代表者である団体で、本町の住民が主体的に参画し、地域の活動に取り組むものをいう。)
オ 本町に住民登録があり、かつ、本町に事業所の本社又は本店を有する個人事業主及び本町に住民登録があり、かつ、新たに起業する意思のある個人で本町に事業所の本社又は本店を有する予定であるもの(以下これらを「個人事業主等」をいう。)
カ 本町外に本社又は本店がある中小企業者若しくは小規模企業者又は個人事業主であって、本町内に新たに事務所又は事業所を設けようとするもの
(2) 補助対象事業者(地域づくり団体にあってはその代表者)が町税等(与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第3条に規定する町税並びに同条例第19条に規定する延滞金及び同条例第21条に規定する督促手数料をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
(1) 政治活動を行う団体その他これに類する団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体
(3) 公序良俗に反する者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する営業を行う者又はこれに類する事業を行う者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者及びこれらと密接な関係を有する者
(6) 補助金の交付決定の日の前日までに破産手続若しくは特別清算手続又は会社更生手続、民事再生手続若しくは個人再生手続の開始の申立をした者
(補助金対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業のいずれかであって、かつ、持続可能な開発目標(平成27年9月25日第70回国際連合総会で採択された「Transforming Our World:2030 Agenda for Sustainable Development(私たちの世界を転換する:持続可能な開発のための2030年アジェンダ)」(以下「SDGs」という。)に掲げる国際社会全体の開発目標をいう。)の達成に資する取組を含むものとする。
(1) ビジネスチャレンジ事業(ビジネスを通して本町の経済に関する課題の解決に資する事業であって、町長が別に定めるものをいう。)
(2) 地域づくり事業(様々な地域課題について町民が主体的に参画しながら地域で解決していく事業や地域資源を活かした事業であって、町長が別に定めるものをいう。)
(3) 企業誘致事業(本町内の空き工場等を活用した企業誘致を行う事業であって、町長が別に定めるものをいう。)
(1) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
(2) 公序良俗に反する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事業
3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額等は、別表に掲げるとおりとする。
(クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業計画の承認)
第5条 補助対象事業を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業計画(以下「活用事業計画」という。)を策定し、与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業計画承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業計画書(様式第1号の2)
(2) 町税等納税状況確認承諾書(様式第1号の3)
(3) 申請者(個人事業主等を除く。)の定款又は規約
(4) 申請者(個人事業主等を除く。)の役員名簿
(5) その他町長が特に必要と認める書類
3 町長は、前項の審査において、町長が別に定める機関等の有識者会議に諮問することができるものとする。
(1) 活用事業計画に掲げる事業費の20パーセントを超える増減をしようとするとき。
(2) クラウドファンディング型ふるさと納税による希望寄附額を変更しようとするとき。
(3) 活用事業計画の中止又は廃止をしようとするとき。
(4) 承認事業者の名称、所在地、代表者その他重大な項目の変更をしようとするとき。
(5) その他町長が特に必要があると認めるとき。
2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、承認の可否を決定し、申請があった日の翌日から起算して30日以内に承認事業者に通知するものとする。
(1) 第3条第2項に規定する要件に新たに該当することとなったとき。
(2) この告示又は町が定めるその他の規程に違反する行為があったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、承認を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により承認を取り消したときは、速やかにその内容及び理由について、当該取消しをされた承認事業者に通知するものとする。
(クラウドファンディング型ふるさと納税の募集の実施)
第9条 町長は、前条の規定により申請があったときは、活用事業計画に係る補助金の資金を集めるため、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用し、本町が登録しているインターネットポータルサイト等を利用し、別に定める期間において寄附を募るものとする。
(事前着手)
第10条 承認事業者は、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、着手前に与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業事前着手届(様式第6号)を町長に提出し、受理されたときは、この限りでない。
(交付決定)
第11条 町長は、承認事業者から補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により、当該承認事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助金の交付決定後、補助事業者が第7条第1項各号に該当することが明らかになったときは、その決定を取り消し、書面により、当該事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により決定が取り消された場合において、既に補助事業者に補助金が支払われているときは、当該補助事業者に当該補助金を返還させるものとする。
(補助対象事業の経理等)
第14条 補助事業者は、補助対象経費について、帳簿及び証拠書類を備え、他の経理と区分し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。)の日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(事業の実施状況の報告)
第15条 町長は、補助事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業の実施状況について随時報告を求め、及び検査することができる。
(事業成果の報告)
第18条 補助事業者は、補助金の交付が決定した日の属する年度の末日の翌日から起算して3年を経過する日までは、町長の求めに応じ、補助金の交付を受けた事業の進捗を町長に報告しなければならない。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第24号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月7日告示第45号)
この告示は、令和6年5月7日から施行する。
附則(令和6年8月1日告示第63号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
広告宣伝費、旅費、使用料、手数料、委託料、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費、研究開発費、研修費、建物、建物附属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費並びに機械装置、車両運搬具及び備品の購入費及び賃借料 | クラウドファンディング型ふるさと納税により寄附があった額の合計額から、手数料等(寄附に対する返礼品を希望する者から寄附された額の合計額の1/2の額及び寄附に対する返礼品を希望しない者から寄附された額の合計額の1/5の額の合計額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)をいう。)を除いた額。ただし、他の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費の合計額から当該補助金等の額を除いた額を限度とする。 | 補助対象経費の額が50万円未満の場合は、補助対象としない。 |