○与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金交付要綱

令和4年7月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、地域活性化につながる特色ある事業を行う者へ支援を行うため、本町がクラウドファンディング型ふるさと納税を活用し、集まった資金を財源として補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2に規定する特例控除対象の寄附をいう。

(2) クラウドファンディング型ふるさと納税 与謝野町ふるさと納税実施要綱(平成26年与謝野町告示第47号)第3条第1項に規定する事業を支援するため、インターネット等を通じて不特定多数の人から資金調達を行うふるさと納税をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次に掲げるいずれかの法人又は個人であること。

 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)又は小規模企業者(法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)

 特定非営利活動法人、一般社団法人、社会福祉法人、農事組合法人その他これらに準ずる者として町長が認める法人

 地域づくり団体(本町に住民登録がある者が代表者である団体で、本町の住民が主体的に参画し、地域の活動に取り組むものをいう。)

 個人事業主等(本町に住所を有する個人事業主及び新たに起業する意思のある者をいう。)

(2) 事業所の本店(地域づくり団体又は個人事業主にあっては活動の拠点、新たに起業する意思のある者にあっては事業の拠点として予定している所在地)が本町にあること。ただし、前号ウに該当する者については、この限りでない。

(3) 補助対象事業者(地域づくり団体にあってはその代表者)が町税等(与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第3条に規定する町税並びに同条例第19条に規定する延滞金及び同条例第21条に規定する督促手数料をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象事業者としない。

(1) 政治活動を行う団体その他これに類する団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体

(3) 公序良俗に反する者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する営業を行う者又はこれに類する事業を行う者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者及びこれらと密接な関係を有する者

(6) 補助金の交付決定の日の前日までに破産手続若しくは特別清算手続又は会社更生手続、民事再生手続若しくは個人再生手続の開始の申立をした者

(補助金対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業のいずれかであって、かつ、持続可能な開発目標(平成27年9月25日第70回国際連合総会で採択された「Transforming Our World:2030 Agenda for Sustainable Development(私たちの世界を転換する:持続可能な開発のための2030年アジェンダ)(以下「SDGs」という。)に掲げる国際社会全体の開発目標をいう。)の達成に資する取組を含むものとする。

(1) ビジネスチャレンジ事業

(2) 地域づくり事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業

(2) 公序良俗に反する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事業

3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額等は、別表に掲げるとおりとする。

(クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業計画の承認)

第5条 補助対象事業を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業計画(以下「活用事業計画」という。)を策定し、与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業計画承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業計画書(様式第1号の2)

(2) 町税等納税状況確認承諾書(様式第1号の3)

(3) 申請者(個人事業主等を除く。)の定款又は規約

(4) 申請者(個人事業主等を除く。)の役員名簿

(5) その他町長が特に必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、活用事業計画の承認の可否を決定し、申請者に与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業計画承認(非承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の審査において、町長が別に定める機関等の有識者会議に諮問することができるものとする。

(活用事業計画の変更)

第6条 前条第2項の規定による承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)は、同項の規定による承認を受けた活用事業計画の変更等をする場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業計画事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)に、前条第1項第1号及び第5号に掲げる書類を添えて、町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 活用事業計画に掲げる事業費の20パーセントを超える増減をしようとするとき。

(2) クラウドファンディング型ふるさと納税による希望寄附額を変更しようとするとき。

(3) 活用事業計画の中止又は廃止をしようとするとき。

(4) 承認事業者の名称、所在地、代表者その他重大な項目の変更をしようとするとき。

(5) その他町長が特に必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、承認の可否を決定し、申請があった日の翌日から起算して30日以内に承認事業者に通知するものとする。

3 前項の審査については、前条第3項の規定を準用する。

(活用事業計画の承認の取消し)

第7条 町長は、承認事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第5条第2項又は前条第2項の承認を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項に規定する要件に新たに該当することとなったとき。

(2) この告示又は町が定めるその他の規程に違反する行為があったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、承認を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により承認を取り消したときは、速やかにその内容及び理由について、当該取消しをされた承認事業者に通知するものとする。

(交付申請)

第8条 承認事業者が補助金の交付を受けようとするときは、与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金交付申請書(様式第4号)及び与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金収支予算書(様式第5号)を、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(クラウドファンディング型ふるさと納税の募集の実施)

第9条 町長は、前条の規定により申請があったときは、活用事業計画に係る補助金の資金を集めるため、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用し、本町が登録しているインターネットポータルサイト等を利用し、別に定める期間において寄附を募るものとする。

(事前着手)

第10条 承認事業者は、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、着手前に与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業事前着手届(様式第6号)を町長に提出し、受理されたときは、この限りでない。

(交付決定)

第11条 町長は、承認事業者から補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により、当該承認事業者に通知するものとする。

(交付決定後の変更等)

第12条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、同条の通知を受けた後、前条の交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更等に伴う補助金額等の変更又は補助対象事業の中止若しくは廃止をしたいときは、与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金変更(中止、廃止)交付申請書(様式第8号)によりその旨を町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申出があったときは、その内容を審査し、与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金変更(中止、廃止)決定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助金の交付決定後、補助事業者が第7条第1項各号に該当することが明らかになったときは、その決定を取り消し、書面により、当該事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により決定が取り消された場合において、既に補助事業者に補助金が支払われているときは、当該補助事業者に当該補助金を返還させるものとする。

(補助対象事業の経理等)

第14条 補助事業者は、補助対象経費について、帳簿及び証拠書類を備え、他の経理と区分し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項に規定する帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。)の日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(事業の実施状況の報告)

第15条 町長は、補助事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業の実施状況について随時報告を求め、及び検査することができる。

(事業の実績報告)

第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金実績報告書(様式第10号)、与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業収支決算書(様式第11号)その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、第12条第2項の規定により補助事業者が補助事業の中止又は廃止の通知を受けたときについて準用する。

(額の確定)

第17条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による報告を受け、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定したときは、与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金確定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(事業成果の報告)

第18条 補助事業者は、補助金の交付が決定した日の属する年度の末日の翌日から起算して3年を経過する日までは、町長の求めに応じ、補助金の交付を受けた事業の進捗を町長に報告しなければならない。

(補則)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業区分

補助対象経費

補助金の額

備考

ビジネスチャレンジ事業

広告宣伝費、旅費、使用料、手数料、委託料、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費、研究開発費、研修費、建物、建物附属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費並びに機械装置、車両運搬具及び備品の購入費及び賃借料

クラウドファンディング型ふるさと納税により寄附があった額の合計額から、手数料等(寄附に対する返礼品を希望する者から寄附された額の合計額の1/2の額及び寄附に対する返礼品を希望しない者から寄附された額の合計額の1/5の額の合計額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)をいう。)を除いた額。ただし、他の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費の合計額から当該補助金等の額を除いた額を限度とする。

補助対象経費の額が50万円未満の場合は、補助対象としない。

地域づくり事業

補助対象経費の額が10万円未満の場合は、補助対象としない。

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与謝野町クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金交付要綱

令和4年7月1日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
令和4年7月1日 告示第61号
令和5年3月23日 告示第24号