○与謝野町新型コロナウイルス感染症PCR検査費補助金交付要綱

令和4年6月23日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、学校等での新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、PCR検査の受検に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、新型コロナウイルス感染症に罹患しているおそれがあり、かつ、学校等(本町内の認定こども園、保育所、幼稚園、小学校、中学校(与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校を除く。)その他満15歳に達する日以後最初の3月31日までにある者が集団で活動する施設をいう。以下同じ。)の関係者への感染を拡大させるおそれがあるもののうち、令和4年7月1日以後に医療機関でPCR検査(新型コロナウイルス感染症の症状がなく、公的医療保険制度の適用を受けることができないものに限る。以下同じ。)を受検した者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第1号に該当する者にあっては、その保護者を補助対象者とする。

(1) PCR検査の受検日現在において学校等に在籍する児童若しくは生徒(以下「生徒等」という。)である者又は当該生徒等の家族で保護者に監護されている者(以下「被監護者」という。)

(2) 生徒等の家族で被監護者でない者

(3) その他前2号に準じる者として特に町長が認める者

(4) 学校等に勤務している者

2 前項の規定にかかわらず、この告示による補助金の交付を受けたことがある者であって、当該交付に係る事案と同一の事案で再度PCR検査を受検したものは、補助金の交付の対象としない。

3 第1項の規定にかかわらず、同項に該当し、かつ、与謝野町宮津市中学校組合が定めるこの告示と同様の趣旨の補助制度による補助金の交付の対象となる者が同補助金の交付を受けたときは、この告示による補助の対象としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、PCR検査に要した費用の額又は3,000円のいずれか低い額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症PCR検査費補助金交付申請書(様式第1号)に、PCR検査を受検したことがわかる領収書の写し及び医療費明細書の写し等の必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 前項の申請は、PCR検査を受検した日の属する年度の3月31日までに行わなければならないものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、新型コロナウイルス感染症PCR検査費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 申請者は、前条の交付決定を受けたときは、町長に補助金の交付を請求するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町新型コロナウイルス感染症PCR検査費補助金交付要綱

令和4年6月23日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 災害対策
沿革情報
令和4年6月23日 告示第56号
令和5年2月28日 告示第12号