○与謝野町長等政治倫理条例施行規則
令和4年6月21日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町長等政治倫理条例(令和4年与謝野町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査会の庶務)
第3条 条例第6条に規定する与謝野町長等政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の庶務は、総務課において行う。
2 署名簿は、住所及び生年月日を記載し、署名及び押印をしたものでなければならない。ただし、本人が署名することができない場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第8項の規定により委任を受けた者が代筆することができる。
3 条例第12条第1項に規定する選挙権を有する町民とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、この場合の選挙人名簿は、与謝野町選挙管理委員会が調査請求日の直近において調製したものをいう。
(調査請求書の受理後の手続)
第5条 町長は、条例第12条第1項の規定により調査の請求を受けたときは、直ちに与謝野町選挙管理委員会に対し、調査請求者及び署名簿に署名をした者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。
2 町長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下するものとする。
(1) 提出のあった署名簿にある連署の数が、条例第12条第1項に定める数の連署に満たないとき。
(2) 調査請求をすることができない対象についてなされたものであるとき。
3 町長は、前項の規定による却下をしたときは、その旨を調査請求をした者の代表者に書面により通知しなければならない。
4 審査会は、条例第12条第2項の規定により審査の付託を受けたときは、調査請求書の記載事項及び添付資料の内容について点検及び審査をし、それらに不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。
(審査請求の却下)
第6条 審査会は、請求者が前条第4項の補正命令に従わないときは、当該請求を却下し、請求者に通知するものとする。
(審査結果の公表)
第8条 条例第13条第2項の規定による審査結果の要旨の公表は、与謝野町公告式条例(平成18年与謝野町条例第3号)(以下「公告式条例」という。)に定める掲示場にこれを掲示するほか町長が別に定める方法により行うものとする。
(虚偽報告等の公表)
第9条 条例第15条の規定による虚偽報告等の公表については、公告式条例に定める掲示場にこれを掲示するほか、審査会の会長が別に定める方法により行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。ただし、審査会の権限に属する事項は、審査会の会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。