○与謝野町都市公園条例施行規則
令和4年3月30日
規則第8号
与謝野町都市公園条例施行規則(平成18年与謝野町規則第105号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町都市公園条例(平成18年与謝野町条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、条例第3条第1項各号に掲げる行為をしようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。ただし、許可を受けた事項を変更しようとする場合の申請で、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(利用の禁止及び制限についての掲示)
第3条 条例第6条の規定により都市公園の利用を禁止し、又は制限する場合は、その区域、期間、理由その他町長が必要と認める事項を当該公園の見やすい場所に掲示する。
2 前項の申請書は、公園施設の設置等をしようとする日の20日前までに町長に提出しなければならない。
3 法第5条第1項又は法第6条第3項の規定による変更の許可を受けようとする場合の申請は、変更許可申請書により行うものとする。
4 前項の申請書は、許可を受けた事項を変更しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。
(期間更新申請)
第5条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けた者が当該許可を受けた期間の更新の許可を受けようとする場合の申請は、更新許可申請書(様式第10号)により行うものとする。
(条例第7条第2項に規定する許可)
第6条 町長は、条例第7条第2項に規定する許可をしたときは、当該許可に係る申請書に許可印を押印し、許可書の交付に代えるものとする。
(工作物等を保管した場合の公示の場所)
第7条 条例第14条第1項第1号の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 与謝野町役場本庁舎掲示場
(2) 当該保管した工作物等が放置されていた都市公園内の見やすい場所
2 条例第14条第1項第2号の規則で定める場所は、前項第1号に掲げる場所とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第9条 条例第16条の規則で定める方法は、競争入札に付して行う方法とする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約の方法によることができる。
(1) 当該一般競争入札に付する工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 当該一般競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(3) 当該一般競争入札の執行の日時及び場所
(4) 契約条項の概要
(5) その他町長が必要と認める事項
(1) 公用又は公園の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 全額
(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき 全額
(3) 降雨又は降雪により使用ができなくなったとき 町長が定める額
(4) 使用者が使用日の5日前までに使用の許可の取消し又は変更を願い出たとき 半額
(1) 町又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に使用するとき 全額
(2) 町又は教育委員会が後援する行事に使用するとき 全額又は半額
(3) その他町長が特に使用料の全部又は一部の免除をする必要があると認めるとき その都度町長が定める額
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町都市公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年2月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。