○与謝野町都市公園条例

平成18年3月1日

条例第187号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項等を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 町の設置する都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会、競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(8) 都市公園をその用途外に利用すること。

(9) その他公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

2 有料公園施設を占用して利用しようとする者は、あらかじめ申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 有料公園施設の供用日及び供用時間は、町長が別に定める。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替で、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等の添付)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料)

第12条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項若しくは第7条第2項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第13条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第14条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第17条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を規則で定める場所に掲示し、又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第15条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第16条 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第17条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第19条 使用料は、許可の際徴収する。ただし、利用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、年度ごとに徴収することができる。

(使用料の減免等)

第20条 町長は、法第5条第1項若しくは法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項若しくは第7条第2項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を還付し、又は免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第21条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第22条 第3条から第20条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第22条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第22条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条(第22条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の岩滝町都市公園条例(昭和59年岩滝町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和4年3月14日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた第12条に掲げる許可に係る使用料の額については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

都市公園

名称

位置

弓木公園

与謝野町字弓木

立町公園

与謝野町字岩滝

石田公園

与謝野町字弓木

板列公園

与謝野町字岩滝

男山公園

与謝野町字男山

阿蘇公園

与謝野町字男山

大内公園

与謝野町字弓木

城山公園

与謝野町字岩滝・弓木

男山八幡公園

与謝野町字男山

阿蘇シーサイドパーク

与謝野町字岩滝

別表第2(第7条関係)

有料公園施設

施設名

設置場所

種別

男山八幡公園グラウンド

男山八幡公園

運動施設

別表第3(第12条関係)

1 法第5条第1項の規定により公園施設を設け、又は管理する場合の使用料

区分

単位

金額

公園施設(自動販売機を除く。)の設置

公園施設(仮設のものを除く。)

1平方メートルにつき1月

120円

仮設の公園施設

1平方メートルにつき1日

20

自動販売機の設置

1平方メートルにつき1月

1,000

公園施設の管理

町長が別に定める。

2 法第6条第1項又は第3項の規定により公園を占用する場合の使用料

占用物件

単位

金額

摘要

電柱その他の柱類

第1種電柱

1本につき1年

1,000円

支線及び支柱は、それぞれの第1種柱類とみなす。

第2種電柱

1,600

第3種電柱

2,200

第1種電話柱

930

第2種電話柱

1,500

第3種電話柱

2,100

その他の柱類

72

支線柱を含む。

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10


地下電線その他地下に設ける線類

5


変圧塔その他これに類するもの

1個につき1年

1,400


水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48


外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480

外径が1メートル以上のもの

950

郵便差出箱

1個につき1年

600


公衆電話所

1,400


競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートルにつき1日

40


標識

1本につき1年

1,100


工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

1平方メートルにつき1月

440


土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場


その他の占用

町長が別に定める。


3 第3条第1項又は第3項の規定により公園で行商等の行為をする場合の使用料

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

面積によるもの

1平方メートルにつき1日

14円

面積により難いもの

1人につき1日

200

業として行う写真撮影

写真機1台につき1日

300

業として行う映画撮影

1件につき1日

5,000

興行

1平方メートルにつき1日

30

集会、競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為

10平方メートルにつき1日

10

4 第7条第2項の規定により有料公園施設を使用する場合の使用料

施設名

単位

金額

男山八幡公園グラウンド

1面につき1時間

500円

注 本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業員が利用する場合は、無料とする。

備考

1 面積が1平方メートル未満若しくは長さが1メートル未満のもの又は面積に1平方メートル未満の端数が生じた場合の端数若しくは長さに1メートル未満の端数が生じた場合の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 年額をもって定める使用料については、使用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数が生じた場合は、月割りをもって計算する。この場合において、その期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数が生じたときの端数は、1月として計算する。

3 月額をもって定める使用料については、使用期間に1月未満の端数が生じた場合の端数は1月とし、使用期間が1月未満の場合は日割をもって計算する。

4 1件の使用料の額が100円未満であるものは、100円とし、徴収する額に10円未満の端数が生じた場合の端数は、切り捨てる。

与謝野町都市公園条例

平成18年3月1日 条例第187号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市公園
沿革情報
平成18年3月1日 条例第187号
令和4年3月14日 条例第10号