○与謝野町会計年度任用職員の報酬等の決定及び支給等に関する規則

令和2年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年与謝野町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の報酬等を決定する場合の基準及び報酬等の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(報酬表等の適用範囲)

第3条 条例別表第1(1)の項及び条例別表第2(1)の項に規定する町長が規則で定めるものは、別表の職種別上限表(以下「職種別上限表」という。)(1)の項に掲げるものとする。

2 条例別表第1(2)の項及び条例別表第2(2)の項に規定する町長が規則で定めるものは、職種別上限表の(2)の項に掲げるものとする。

(会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その職務に応じて決定するものとする。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職種別上限表の当該職務の級における最低の号給(以下「基礎号給」という。)とする。

2 基礎号給の基準となる学歴免許等の資格は、初任給、昇格、昇給等の基準(人事院規則第9号の8)別表第3の3の項に規定する高校卒(以下この項において同じ。)及び同表4の項に規定する中学卒となったときから3年を経過し高校卒相当と町長が認めるものとする。

3 前項に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの規定により、基礎号給よりも上位の号給とすることができる。

4 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別上限表の上限欄に定められている号給を超えないものとする。

(職種別上限表の適用方法)

第6条 職種別上限表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される基礎号給の基準となる学歴免許等の区分に対して、与謝野町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年与謝野町規則第34号)別表第4の修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別上限表の適用については、基礎号給にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって当該会計年度任用職員の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 会計年度任用職員となった者のうち経験年数(当該会計年度職員が会計年度任用職員として在職した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分に応じ、当該経験年数に係る月数を12月で除した数に当該各号に掲げる数(本町の会計年度任用職員としての経験年数でない場合は、4)を乗じて得た数を合算した数を、第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の1週間当たりの勤務時間が37時間30分以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の1週間当たりの勤務時間が与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年与謝野町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間の4分の3以上37時間30分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間の2分の1以上4分の3未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間の2分の1未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定では著しく常時勤務を要する職を占める会計年度任用職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの会計年度任用職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(最低賃金を下回る場合の号給)

第10条 第5条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により決定した号給における報酬月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金における京都府最低賃金額(以下「京都府最低賃金額」という。)に155を乗じて得た額未満の場合の号給は、同一の職務の級において、同額よりも高額の報酬月額のうち最低の額のものに係る号給とする。

2 会計年度任用職員の任用期間の初日後の京都府最低賃金額の変更により当該会計年度任用職員の報酬月額が京都府最低賃金額に155を乗じて得た額未満となった場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(条例別表第1の(3)の項に規定する職種の報酬)

第11条 条例別表第1(3)の項に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する規則で定める額は、当該各号に定める額とする。

(1) 定型的な業務を担う外国語指導助手 月額280,000円

(2) やや高度な能力及び経験を要する外国語指導助手 月額300,000円

(3) 高度な能力及び経験を要する外国語指導助手 月額325,000円

(4) 特に高度な能力及び経験を要する外国語指導助手 月額330,000円

(5) 医師 月額2,263,600円

(6) その他任命権者が特に必要と認めるもの 職務の複雑性及び困難性に応じ、条例別表第1(1)の項又は(2)の項に定める額の範囲内で任命権者が定める額

2 前項第1号から第4号までに掲げる額は、通常の1週間当たりの勤務時間が35時間である場合における月額とし、第5号に掲げる額は、通常の1週間当たりの勤務時間が37時間30分である場合における月額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第12条 条例第7条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第7条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第7条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第7条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(報酬の端数処理)

第13条 条例又はこの規則の規定により算定した報酬の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当)

第14条 条例第10条第1項前段に規定する規則で定める職員は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当するもの

 無給休職者(法第28条第2項第1号又は与謝野町職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則(平成18年与謝野町規則第23号)第2条の規定に該当して休職している会計年度任用職員のうち、報酬の支給を受けていない会計年度任用職員をいう。)

 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職している会計年度任用職員をいう。)

 停職者(法第29条第1項の規定により停職している会計年度任用職員をいう。)

 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている会計年度任用職員をいう。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、与謝野町職員の育児休業等に関する条例(平成18年与謝野町条例第38号)第7条第1項の規定に該当するもの以外の会計年度任用職員

(2) 基準日時点において地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)における組合員でない者(基準日前1月以内に同法における組合員でなくなった者を除く。)とする。

2 条例第10条第4項に規定する報酬の1月当たりの平均額の算定に当たっては、次に掲げる勤務に係る報酬の額を除くものとする。

(1) 条例第7条に規定する時間外勤務

(2) 条例第8条に規定する夜間勤務

3 条例第10条第3項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間の合計とし、当該合計に1月未満の端数を生じた場合は、30日をもって1月とする。

4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第1号ウ又はに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である会計年度任用職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(会計年度任用職員の報酬の支給)

第15条 条例第13条第1項に規定する規則で定める期日は、計算期間の翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(報酬等の差引支給の禁止)

第16条 報酬等の差引支給の禁止については、与謝野町職員の給与の支給に関する規則(平成18年与謝野町規則第33号。以下「給与規則」という。)第4条の規定を準用する。

(休暇時の報酬)

第17条 会計年度任用職員が、与謝野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年与謝野町規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第11条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第13条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤届)

第18条 会計年度任用職員は、条例第18条第1項に規定する要件を具備するに至ったときは、その通勤の実情を速やかに通勤届により任命権者に届け出なければならない。現に通勤している会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当した場合においても、同様とする。

(1) 勤務場所を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第19条 任命権者は、会計年度任用職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第18条第1項に規定する要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤に係る費用弁償を支給しない場合)

第20条 月額報酬職員の通勤に係る費用弁償は、当該職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、支給しない。

2 時間額報酬職員の通勤に係る費用弁償は、休暇、休業、出張、欠勤等によって勤務しない場合は、支給しない。

(条例第18条第2項に規定する規則で定める割合)

第21条 条例第18条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 1週間当たりの勤務日数が4日のもの 5分の1

(2) 1週間当たりの勤務日数が3日のもの 5分の2

(3) 1週間当たりの勤務日数が2日のもの 5分の3

(4) 1週間当たりの勤務日数が1日のもの 5分の4

(1日当たり2回以上の勤務を要する通勤に係る費用弁償の額)

第22条 条例第18条第4項に規定する規則で定める費用弁償の額は、通勤の回数及び使用距離に応じ、条例別表第3に規定する月額報酬職員の1月当たりの費用弁償の額の2倍の額を限度とする。

(通勤に係る費用弁償の支給日)

第23条 条例第18条第5項に規定する規則で定める日は、条例第13条第1項に規定する日とする。

(支給の始期及び終期)

第24条 通勤に係る費用弁償の支給の始期及び終期については、給与規則第39条の規定の例による。

(返納の事由及び額等)

第25条 条例第18条第6項の規則で定める事由及び規則で定める額については、給与規則第40条の規定の例による。

(支給単位期間)

第26条 条例第18条第7項に規定する規則で定める期間は、町長が適当と認める期間とする。

2 条例第18項第7項に規定する自動車等に係る通勤に係る費用弁償の支給単位である1月は、月の初日から末日までとする。

(相当数の勤務地がある場合の通勤に係る費用弁償)

第27条 相当数の勤務地がある会計年度任用職員であって、通勤に係る費用弁償の支給につき条例別表第3の適用が適当でないと町長が認める場合にあっては、それぞれ勤務地の片道の使用距離の平均距離によって、全ての勤務地に対する支給額を一律に決定することができる。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第3項及び第8条第1号に規定する経験年数とみなす。

(現給保障)

3 施行日の前日において与謝野町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例(平成27年与謝野町条例第2号。以下「一般職非常勤職員条例」という。)の規定により任用されており、施行日において引き続き条例の規定により任用された会計年度任用職員(一般職非常勤職員条例別表第1又は別表第2に掲げる職種のうち町長が別に定める職種で任用された者であって、職種別上限表に掲げる職種のうち町長が別に定める職種で任用する者に限る。)であって、当該会計年度任用職員の報酬(以下「新報酬」という。)の額(条例第6条の規定により算定したものをいう。)と同日の前日における賃金(以下「旧賃金」という。)の額(一般職非常勤職員条例第8条の規定により算定したものをいう。)を比較し、新報酬の額が旧賃金の額に満たない場合は、施行日から令和5年3月31日までの間においては、条例第6条の規定にかかわらず、新報酬の額に、新報酬の額と旧賃金の額の差額を加えた額を当該会計年度任用職員の報酬の額とする。この場合において、旧賃金が月額かつ新報酬が時間額である場合は旧賃金を155で除した額と新報酬の額を比較するものとし、旧賃金が時間額かつ新報酬が月額である場合は旧賃金に155を乗じた額と新報酬の額を比較するものとする。

(令和4年3月31日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の与謝野町会計年度任用職員の報酬等の決定及び支給等に関する規則(以下「第1条による改正後の規則」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(認定こども園又は保育所に勤務する一般事務員又は一般作業員に係る令和4年2月及び3月に支給する報酬の特例)

3 第1条による改正後の規則別表の規定にかかわらず、与謝野町立認定こども園条例(平成28年与謝野町条例第6号)第3条の表に掲げる幼保連携型認定こども園又は与謝野町立保育所条例(平成18年与謝野町条例第125号)別表に掲げる保育所に勤務する会計年度任用職員の令和4年2月及び3月に支給する報酬については、改正後の別表の(1)の部一般事務員の項上段中「5」とあるのは「7」と、同項下段中「15」とあるのは「17」と、同表の(2)の部一般作業員の項中「29」とあるのは「31」とする。

(令和4年9月29日規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条、第5条、第6条、附則第3項関係)

職種別上限表

職種区分

職種

上限

基準

職務の級

号給

(1) 条例別表第1(1)に掲げる職種

一般事務員

1

7

定型的な業務を担う事務員

17

施設管理等、高度な業務を担う事務員

医療事務員

2

12


栄養士

2

10


保健師

2

10


助産師

2

10


歯科衛生士

2

10


看護師

2

10

定型的・補助的な業務を担う看護師

30

高度な業務を担う看護師

有線テレビスタッフ

1

31


地域おこし協力隊員

1

24


保育士・幼稚園教諭・保育教諭補助員

1

17


保育士・幼稚園教諭・保育教諭

1

24

クラス担任を担当しない保育士・幼稚園教諭・保育教諭

34

クラス担任を担当する保育士・幼稚園教諭・保育教諭

介護支援専門員

1

34


公民館主事・管理人

1

24


算所会館館長

1

34


指導主事

1

27

総括的な業務を担わない指導主事

2

12

総括的な業務を担う指導主事

人事主事

1

27


社会教育指導員

1

27


人権教育指導員

1

27


公民館長・知遊館長

1

27


特別支援員

1

27

学校特別支援員(資格無)

32

学校特別支援員(資格有)

教科指導員

1

27


小中学校非常勤講師

1

27


心の教育相談員

1

17


学習支援員

1

27


教育支援センター指導員

1

32


図書館貸出事務員

1

17

図書貸出事務員(資格無)

21

図書貸出事務員(資格有)

介護認定調査員

1

27


文化財調査員

2

24


駅業務員

1

7


交通安全指導員

1

17


(2) 条例別表第1(2)に掲げる職種

一般作業員

1

31


技能員

1

37

一般的な技能員

2

25

有機物供給施設長補佐に相当する技能員

137

有機物供給施設長に相当する技能員

清掃作業員

1

19


文書送達員

1

35


し尿収集作業員

1

38


し尿収集技術員

2

9


し尿収集車運転手

2

137


給食作業員

1

29


給食調理員

1

33


バス・公用車運転手

1

42


学校作業・運転員

1

36


水道施設管理人

1

29


文化財調査作業員

1

19

定型的な作業を担う文化財調査作業員

26

高度な作業等を担う文化財調査作業員

文化財調査技能員

1

35


与謝野町会計年度任用職員の報酬等の決定及び支給等に関する規則

令和2年4月1日 規則第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
令和2年4月1日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第9号
令和4年9月29日 規則第29号