○与謝野町ファンづくり事業補助金交付要綱

令和3年7月30日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本町の交流人口及び関係人口の増加を促進するため、本町のファン化促進に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本町に所在する法人又は団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 観光振興及び関係人口創出拡大に関する成果目標が明確であること。

(2) 複数の事業者が連携した取組であること。

(3) この告示による補助金の交付後も継続性及び発展性があること。

(4) 次のいずれか一以上の事業を行うこと。

 体験プログラム、募集型企画旅行等のコンテンツの造成

 マイクロツーリズム、ファン化促進に繋がるイベント等の実施

 ファン同士のコミュニティ形成に係る仕組みづくり

2 補助対象事業は、第7条の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに完了しなければならない。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率、補助限度額等は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 規則第5条の規定による補助金の交付申請は、与謝野町ファンづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとし、関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(事前着手)

第6条 前条の交付申請をした者は、補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、与謝野町ファンづくり事業事前着手届(様式第2号)を町長に提出し受理されたときは、この限りでない。

(交付決定)

第7条 規則第7条の規定による補助金の交付決定通知は、与謝野町ファンづくり事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(事業計画の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、規則第9条の規定により事業計画を変更し、又は事業を中止しようとするときは、あらかじめ与謝野町ファンづくり事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の全てに該当する場合は、その限りでない。

(1) 事業費が交付申請時より2割以上増減していないこと。

(2) 補助対象経費の額が変わらないこと。

(3) 変更後の事業が第3条に規定する事業であること。

第9条 町長は、前条の規定による事業計画の変更又は事業の中止を承認したときは、与謝野町ファンづくり事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(概算払)

第10条 町長は、事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額を限度として概算払により補助金を交付することができる。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、第7条又は前条の規定による通知を受けた後、与謝野町ファンづくり事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第11条 規則第13条の規定による実績報告は、与謝野町ファンづくり事業補助金実績報告書(様式第7号)により行うものとし、補助対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は完了した日の属する年度の2月末のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、与謝野町ファンづくり事業補助金確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条に規定する補助金の額の確定通知を受けた者は、速やかに与謝野町ファンづくり事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条の規定による請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(交付決定の取消)

第15条 町長は、交付決定者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容及び条件その他法令等に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(補助金の経理等)

第16条 交付決定者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月30日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

旅費

プロモーション等に係る旅費等

10/10以内

50万円

(うち委託料分の補助限度額は補助対象経費の1/2以内で25万円を上限とする。)

需用費

消耗品費、チラシ等の印刷製本費等

役務費

郵便料、運搬料、広告掲載料、新聞折込手数料、各種保険料等

委託料

企画・開発委託費、ホームページ等の制作費、会場設営費等

使用料及び賃借料

通行料、駐車料、会場使用料、車両、器具等の賃借料等

報償費

ファシリテーター、講師等の謝礼

その他の経費

その他町長が認める経費

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与謝野町ファンづくり事業補助金交付要綱

令和3年7月30日 告示第85号

(令和3年7月30日施行)