○与謝野町保育所等整備事業補助金交付要綱
令和3年6月25日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、保育を必要とする乳幼児に対し必要な保育を確保するため、保育所等の整備に要する費用に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、町内において、保育所等整備交付金の交付について(平成30年厚生労働省発子0508第1号)別紙の保育所等整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)により保育所等整備交付金の交付を受け実施する事業とする。
2 前項に規定する補助対象事業のうち、本町の他の制度により補助金等の交付を受ける事業は、この告示による補助金の対象としない。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、前条第1項に規定する補助対象事業を行う者で、国要綱6の表①施設の種類に掲げる区分に応じ当該施設の種類の③設置主体の欄に掲げるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国要綱別表1―9の表に掲げる国及び市町村の負担分を合計した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、与謝野町保育所等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業完了後速やかに、与謝野町保育所等整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出決算書抄本
(2) 事業写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求を受理した後に、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この告示の規定により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他事業の施行について、不正の行為があったとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 町長は、前2項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定の変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。